刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第456条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
非常上告ステップ 1 / 1 非常上告非常上告について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第456条
第四百五十六条公判期日には、検察官は、申立書に基いて陳述をしなければならない。

一次情報