この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法再審請求事件についてなした即時抗告棄却決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和34(し)3
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和34年2月19日 棄却
- 登載
- 刑集 第13巻2号179頁
- 参照法条
- 刑訴法20条,刑訴法438条
- 判示事項
- 再審請求の目的となつた確定判決に関与した裁判官の再審請求事件への関与。
裁判要旨再審請求の目手となつた確定判決に関与した裁判官は再審請求事件の裁判に関与することを妨げるものではない。
刑事訴訟法有価証券偽造、同行使、詐欺被告事件につきなした上告棄却の確定判決に対する再審の請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和27(き)3
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和28年7月24日 棄却
- 登載
- 刑集 第7巻7号1648頁
- 参照法条
- 刑訴法436条1項,刑訴法438条
- 判示事項
- 上告を棄却した確定判決に対する再審請求の事由
裁判要旨上告を棄却した確定判決に対する再審の請求は、当該確定判決自体に刑訴第四三六条第一項所定の事由があることを理由とするときにのみ許される。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第438条
第四百三十八条再審の請求は、原判決をした裁判所がこれを管轄する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第438条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。