刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第436条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
再審ステップ 1 / 1 再審再審について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法強盗殺人、窃盗被告事件につきなした上告棄却の決定に対する再審請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和30(き)4
裁判
最高裁判所大法廷 昭和31年5月21日 棄却
登載
刑集 第10巻5号717頁
参照法条
刑訴法436条1項
判示事項
上告棄却決定に対する再審請求の適否
裁判要旨上告を棄却した確定決定に対しても再審の請求をなし得る。
刑事訴訟法有価証券偽造、同行使、詐欺被告事件につきなした上告棄却の確定判決に対する再審の請求
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和27(き)3
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和28年7月24日 棄却
登載
刑集 第7巻7号1648頁
参照法条
刑訴法436条1項,刑訴法438条
判示事項
上告を棄却した確定判決に対する再審請求の事由
裁判要旨上告を棄却した確定判決に対する再審の請求は、当該確定判決自体に刑訴第四三六条第一項所定の事由があることを理由とするときにのみ許される。
刑事訴訟法上告棄却の確定決定に対する再審の請求
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和26(き)4
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和26年12月27日 棄却
登載
刑集 第5巻13号2668頁
参照法条
刑訴法436条,刑訴法446条
判示事項
上告棄却決定に対する再審請求の適否
裁判要旨刑訴法は、上告を棄却した確定判決に対して再審を許すけれども、確定決定に対してはこれを許容する規定もなくまたこれを許すべきものでないから、本件再審請求は採ることができないものといわねばならない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第436条
第四百三十六条再審の請求は、左の場合において、控訴又は上告を棄却した確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。
一前条第一号又は第二号に規定する事由があるとき。
二原判決又はその証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官について前条第七号に規定する事由があるとき。
2第一審の確定判決に対して再審の請求をした事件について再審の判決があつた後は、控訴棄却の判決に対しては、再審の請求をすることはできない。
3第一審又は第二審の確定判決に対して再審の請求をした事件について再審の判決があつた後は、上告棄却の判決に対しては、再審の請求をすることはできない。

一次情報