刑事訴訟法
昭和二十三年法律第百三十一号
現行施行
2026-08-13
条文取得
2026-09-07
第494_7条
原文ママ
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主要な判例
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条文原文
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刑事訴訟法 第494_7条
第四百九十四条の七
第四百九十四条の五の規定による拘置は、拘置状を発してしなければならない。
2
第六十四条
、
第七十条
(第一項ただし書を除く。)、
第七十一条
、
第七十二条
、
第七十三条第二項
及び第三項並びに
第七十四条
の規定(これらの規定のうち勾留に関する部分に限る。)は、拘置状について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
一次情報
条文
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注記
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