刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第411条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
上訴/上告ステップ 1 / 1 上告上告について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法地方公務員法違反、道路交通法違反
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和44(あ)1275
裁判
最高裁判所大法廷 昭和51年5月21日 破棄自判
登載
刑集 第30巻5号1178頁
参照法条
憲法18条,憲法21条,憲法28条,地方公務員法37条1項,地方公務員法61条4号,道路交通法76条4項2号,道路交通法120条1項9号,刑法35条,刑訴法411条1号
判示事項
一、地方公務員法三七条一項、六一条四号の合憲性 二、地方公務員法六一条四号の法意 三、昭和三六年度全国中学校一せい学力調査実施のため中学校に赴こうとするテスト立会人らを道路上で阻止した行為につき道路交通法一二〇条一項九号、七六条四項二号の罪の成立を否定した原判決が刑訴法四一一条一号にあたるとされた事例
裁判要旨一、地方公務員法三七条一項は憲法二八条に、地方公務員法六一条四号は憲法一八条、二八条に違反しない。
二、地方公務員法六一条四号は、地方公務員の争議行為に違法性の強いものと弱いものとを区別して前者のみが右法条にいう争議行為にあたるものとし、また、右争議行為の遂行を共謀し、そそのかし、又はあおる等の行為のうちいわゆる争議行為に通常随伴する行為を刑事制裁の対象から除外する趣旨と解すべきではない。
三、昭和三六年度全国中学校一せい学力調査実施のため中学校に赴こうとするテスト立会人らを道路上で阻止した本件行為(判文参照)につき、道路交通法一二〇条一項九号、七六条四項二号に該当するとしながら、正当な団体行動権の行使にあたることを理由に違法性が阻却されるとした原判決は、法令の解釈適用を誤り、かつ、これを破棄しなければ著しく正義に反する場合にあたる。
刑事訴訟法弁論分離決定及び判決宣告期日を追つて指定する旨の処分に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和36(し)38
裁判
最高裁判所大法廷 昭和37年2月14日 その他
登載
刑集 第16巻2号85頁
参照法条
刑訴法313条,刑訴法1条,刑訴法433条,刑訴法434条,刑訴法411条,刑訴法273条,憲法37条1項
判示事項
一 弁論の分離決定によつて著しく裁判の遅延を招来するものということはできないとした事例 二 特別抗告について刑訴法第四一一条の準用があるか 三 公判期日を追つて指定する旨の裁判長の処分が迅速裁判の要請に著しく反し違法であるとされた事例
裁判要旨一 抗告趣意第一点は、原分離決定は、著しく裁判の遅延を招来するものであるから憲法三七条1項に違反すると主張するが、原分離決定は、被告人Aに対する被告事件と他の被告人に対する被告事件とを別個に審判する効果を有するにすぎないから、これによつて著しく裁判の遅延を招来するものということはできない。
二 特別抗告については、刑訴法第四一一条の準用がある。
三 被告人の留学の便宜を考慮し五年後に被告人が帰国した後に判決宣告をしようとする意図によつてなされた判決宣告期日を追つて指定する旨の裁判長の処分は、迅速裁判の要請に著しく反し、違法である。
刑事訴訟法関税法違反
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和29(あ)566
裁判
最高裁判所大法廷 昭和37年12月12日 破棄自判
登載
刑集 第16巻12号1672頁
参照法条
旧関税法(昭和25年4月30日法律117号による改正前のもの)76条,旧関税法(昭和25年4月30日法律117号による改正前のもの)76条の二,旧関税法(昭和25年4月30日法律117号による改正前のもの)104条,旧関税法(明治32年法律61号・昭和26年11月29日法律271号により改正されたもの)104条,旧関税法(昭和25年4月30日法律117号による改正前のもの)第76条,旧関税法(昭和25年4月30日法律117号による改正前のもの)第83条,関税法104条,関税法関税定率法12条及び噸税法第8条の規定に基き附属島しょを定める等の省令(昭和24年5月26日大蔵省令36号)1条,関税定率法及び噸税法の適用上外国とみなされる地域を定ける政令(昭和27年4月7日政令第99号),奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和28年12月24日政令407号)附則8項,刑法6条,刑訴法337条2号,刑訴法411条5号,刑訴法411条1号,憲法29条,憲法31条
判示事項
一 外国とみなされていた地域から貨物の無免許輸入等の罪と右地域が外国とみなされなくなつたことによる刑の廃止の有無 二 第三者所有物の没収の違憲と旧関税法第八三条第三項による追徴の適否
裁判要旨一 北緯二九度以南、同二七度以北の南西諸島が外国とみなされていた当時、免許を受けないで、同地域から貨物を輸入しまたはその貨物を故買、牙保した罪について、その後右地域が外国とみなされなくなつた場合は、犯罪後の法令により刑が廃止されるものと解すべきである。
二 旧関税(昭和二九年法律第六一号による改正前の関税法をいう。)第八三条第一項による第三者所有物の没収が違憲である場合には、同条第三項によるその没収に代わる追徴を言渡すこともまた許されない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第411条
第四百十一条上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由がない場合であつても、左の事由があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
一判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。
二刑の量定が甚しく不当であること。
三判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。
四再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
五判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。

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