主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法上訴権回復請求棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和44(し)22
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和44年10月1日 その他
- 登載
- 刑集 第23巻10号1161頁
- 参照法条
- 刑訴法273条2項,刑訴法404条,刑訴法390条
- 判示事項
- 控訴審において被告人に公判期日を通知することなく被告人不出頭のまま公判を開廷することの適否
裁判要旨控訴審において被告人に公判期日(判決宣告期日を含む。)の通知をすることなく、被告人が出頭しないまま公判を開廷することは違法である。
刑事訴訟法汽車顛覆致死、同幇助
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和29(あ)1671
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和34年8月10日 破棄差戻
- 登載
- 刑集 第13巻9号1419頁
- 参照法条
- 刑訴法99条2項,刑訴法303条,刑訴法305条,刑訴法306条,刑訴法307条,刑訴法317条,刑訴法404条,刑訴法409条,刑訴法414条,刑訴法335条1項,刑訴法411条3号,刑法60条
- 判示事項
- 一 上告審で提出命令が出せるか 二 上告審における証拠物の取調方法 三 上告審で取り調べた証拠物はどの程度に判断の資料となし得るか。 四 共謀共同正犯における共謀または謀議は罪となるべき事実か。 五 事実誤認を疑うに足りる顕著な事由がある場合と刑訴法第四一一条第三号による原判決の破棄。
裁判要旨一 本件における「諏訪メモ」の如き証拠物については上告審で所有者にその提出を命ずることができる。
二 上告審で右の証拠物を取り調べるにあたつては、公判にこれを顕出するをもつて足りる。
三 上告審は右の方法で取り調べた証拠物を原判決の事実認定の当否を判断する資料に供することができる。
四 共謀共同正犯における共謀または謀議は罪となるべき事実である。
五 判決に影響があつてこれを破棄しなければ著しく正義に反する重大な事実誤認を疑うに足りる顕著な事由があるときは、刑訴第四一一条第三号によつて原判決を破棄することができる。
二 上告審で右の証拠物を取り調べるにあたつては、公判にこれを顕出するをもつて足りる。
三 上告審は右の方法で取り調べた証拠物を原判決の事実認定の当否を判断する資料に供することができる。
四 共謀共同正犯における共謀または謀議は罪となるべき事実である。
五 判決に影響があつてこれを破棄しなければ著しく正義に反する重大な事実誤認を疑うに足りる顕著な事由があるときは、刑訴第四一一条第三号によつて原判決を破棄することができる。
刑事訴訟法暴行被告事件につきなした決定に対する訂正申立
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和28(す)223
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和30年7月18日 棄却
- 登載
- 刑集 第9巻9号1878頁
- 参照法条
- 刑訴法414条,刑訴法386条1項3号,刑訴法2項,刑訴法385条2項,刑訴法422条,刑訴法415条,刑訴法404条,刑訴法339条1項4号
- 判示事項
- 上告棄却決定前に被告人が死亡していたことを理由とする右決定に対する不服申立
裁判要旨最高裁判所が刑訴第四一四条、第三八六条第一項三号により上告棄却の決定をしたのち、三日の異義申立期間経過後に、弁護人から右決定前に被告人が死亡していたことを理由として公訴棄却の決定を求める旨の申立をしても、右申立は不適法として棄却する外はない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第404条
第四百四条第二編中公判に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、控訴の審判についてこれを準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第404条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。