主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法昭和二五年政令三二五号違反、住居侵入
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和27(あ)4637
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和30年12月21日 棄却
- 登載
- 刑集 第9巻14号2912頁
- 参照法条
- 刑訴法405条3号,刑訴法410条2項,刑訴法414条,刑訴法396条
- 判示事項
- 高等裁判所の判例と相反する判断をした原判決に対する上告と、上告申立後最高裁判所によりその判例が変更された場合の措置
裁判要旨原判決が高裁の判例と相反する判断をし、これを理由として上告された場合に、上告申立後先例たる高等裁判所の判例が最高裁判所の判決により変更されたときは、最高裁判所はその上告を棄却すべきものである。
刑事訴訟法昭和二二年勅令第一号違反
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和25(あ)2567
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和26年8月1日 破棄差戻
- 登載
- 刑集 第5巻9号1715頁
- 参照法条
- 刑訴法381条,刑訴法396条
- 判示事項
- 一、懲役六月執行猶予三年の言渡を禁錮三月に改めることと刑の不利益変更 二、理由のくいちがいが著しく正義に反することになる一事例 三、検察官並びに被告人双方から量刑不当を理由をする控訴を申立てた場合に検察官の控訴につき主文において棄却の言渡を為すことの可否
裁判要旨一 そこで、第一審の言渡した懲役六月、執行猶予三年間の刑と原審の言渡した禁錮三月の刑とはその何れが重いかの問題を生ずる。実質的には執行猶予のもつ法律的社会的価値判断は実際において高く評価されており又さるべきものである。かくて、本件において第一審の懲役六月が第二審において禁錮三月に変更されているにかかわらず、前者には執行猶予がつけられていたが後者にはこれがつけられていないのであるから、この具体的な両者の刑の比較の総体的考察において、原審の刑は重くなつていると言わなければならぬ。そうなると、原判決は理由においては、第一審判決は重すぎるから軽くすべきだと言いながら、その結論である主文においては却つてより重き刑を盛つたことになり理由と主文に食違いが存在する。この違法は、判決に影響を及ぼすことが明らかであり、かつ原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合に該当する。
(少数意見要旨)裁判官斎藤悠輔
二 しかし、かように第一審の言渡した単一刑の量定が不当であることを理由として(刑訴法第三八一条参照)の検察官並びに被告人の双方から控訴をした場合に(事実誤認を理由とする場合も同一)原控訴裁判所が第一審判決の刑を重きに失するものと認めるのは結局第一審判決の刑の量定が不当であると判断するものであつて、反対の根拠に立つて量刑軽きに過ぎるが故に刑の量定が不当であると主張する検察官の控訴も同時に理由あるに帰するものであるといわなければならない。従つて、控訴裁判所は判決の理由において説明するは格別原判決のように主文において検察官の控訴を棄却する言渡を為すべきものではない。
(少数意見要旨)裁判官斎藤悠輔
二 しかし、かように第一審の言渡した単一刑の量定が不当であることを理由として(刑訴法第三八一条参照)の検察官並びに被告人の双方から控訴をした場合に(事実誤認を理由とする場合も同一)原控訴裁判所が第一審判決の刑を重きに失するものと認めるのは結局第一審判決の刑の量定が不当であると判断するものであつて、反対の根拠に立つて量刑軽きに過ぎるが故に刑の量定が不当であると主張する検察官の控訴も同時に理由あるに帰するものであるといわなければならない。従つて、控訴裁判所は判決の理由において説明するは格別原判決のように主文において検察官の控訴を棄却する言渡を為すべきものではない。
刑事訴訟法関税法違反、外国為替及び外国貿易管理法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和42(あ)582
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和47年3月9日 その他
- 登載
- 刑集 第26巻2号102頁
- 参照法条
- 刑訴法396条,刑訴法413条,刑訴法256条2項,刑訴法378条3号,刑訴法392条2項,刑訴法414条,関税法111条1項,関税法113条の2,刑法45条,刑法54条
- 判示事項
- 一 上告審判決の主文に控訴棄却の旨を表示することの可否 二 関税法一一一条一項所定の無許可輸出罪と同法一一三条の二所定の虚偽申告罪との罪数関係 三 関税法の無許可輸出罪の公訴事実中に税関吏に対し虚偽の申告をした旨の記載があるが同法の虚偽申告罪の起訴はなかつたものとみるのが相当であるとされた事例 四 当初の関税法の無許可輸出罪の訴因につき第一審で無罪とされ検察官が控訴したが控訴審でも罪とならないとされただ外国為替及び外国貿易管理法の無承認輸出罪の成立する余地があるとして破棄差し戻した判決に対し被告人のみが上告した場合と上告審の職権調査の範囲
裁判要旨一 上告審が、第一審判決を破棄した控訴審判決を破棄して第一審判決を維持するのを相当と認めるときは、第一審判決と同一内容の主文を表示するかわりに、控訴を棄却する旨の主文を表示してもよい。
二 関税法一一一条一項所定の無許可輸出罪と同法一一三条の二所定の虚偽申告罪とは併合罪の関係にある。
三 関税法の無許可輸出罪の公訴事実中に、税関吏に対し実際に輸出しようとする薬品の輸出申告をしないで他の薬品の輸出申告をした旨の記載があるが、罪名は単に関税法違反と記載され、罰条として、関税法一一一条一項のみが示されているにすぎない場合には、同法上の虚偽申告の点は起訴されなかったとみるのが相当である。
四 当初の無許可輸出罪の訴因につき第一審で無罪とされ、検察官が控訴したが、控訴審でも罪とならないとされ、ただ、外国為替及び外国貿易管理法の無承認輸出罪の成立する余地があるとして破棄差し戻した判決に対し被告人のみが上告した場合には、上告審が職権調査により右訴因を有罪とすべきものとして破棄差し戻し、または、みずから有罪の裁判をすることは許されない。
二 関税法一一一条一項所定の無許可輸出罪と同法一一三条の二所定の虚偽申告罪とは併合罪の関係にある。
三 関税法の無許可輸出罪の公訴事実中に、税関吏に対し実際に輸出しようとする薬品の輸出申告をしないで他の薬品の輸出申告をした旨の記載があるが、罪名は単に関税法違反と記載され、罰条として、関税法一一一条一項のみが示されているにすぎない場合には、同法上の虚偽申告の点は起訴されなかったとみるのが相当である。
四 当初の無許可輸出罪の訴因につき第一審で無罪とされ、検察官が控訴したが、控訴審でも罪とならないとされ、ただ、外国為替及び外国貿易管理法の無承認輸出罪の成立する余地があるとして破棄差し戻した判決に対し被告人のみが上告した場合には、上告審が職権調査により右訴因を有罪とすべきものとして破棄差し戻し、または、みずから有罪の裁判をすることは許されない。
条文原文
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