刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第393条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法詐欺、恐喝
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和25(あ)641
裁判
最高裁判所大法廷 昭和27年2月6日 棄却
登載
刑集 第6巻2号134頁
参照法条
刑訴法393条,刑訴法390条,刑訴法389条,刑訴法388条,刑訴法293条,刑訴法404条,刑訴法157条,憲法37条2項
判示事項
一 控訴審における事実の取調と被告人の立会権 二 控訴審における証人尋問と憲法第三七条第二項 三 控訴審の公判期日における証人尋問に被告人が立会しなくても違法でない一事例
裁判要旨一 控訴裁判所では、必ずしも常に事実の取調に被告人を立ち会わせ、被告人に弁論の機会を与えなければならないものということはない。
二 控訴審で事実の取調の一方法として証人の尋問をし、これを裁判の資料とするような場合には、憲法第三七条第二項の刑事被告人の権利保護のため特に被告人をこれに立ち会わせ、その証人を審問する機会を与えなければならないものと解するを相当とする。
三 本件記録によると、原審は第三回公判で証人二名を尋問し、しかもこれら証人の供述を事実認定の資料に供したこと、並びに、右証人尋問が行われた公判には被告人が出頭しておらず、且つその後においても特に被告人に対し、これら証人の供述の内容を知らせる手続を執らなかつたことは所論のとおりである。しかしながら、本件では、前記公判期日における証人の取調は、もともと弁護人の申請した証人の尋問であつて、各被告人にはいずれも右公判期日の召喚状が適法に送達され、且つ、弁護人は同公判期日に出頭して右各証人に対し、それぐ尋問もしていることが記録上明白であるから、被告人の前記憲法上の権利保護に充分な機会を与えたものといわなければならない。されば原審の手続には所論の違法があるとはいえない。
刑事訴訟法道路交通法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和62(あ)406
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和62年10月30日 棄却
登載
刑集 第41巻7号309頁
参照法条
刑訴法382条の2,刑訴法393条1項
判示事項
刑訴法三八二条の二にいう「やむを得ない事由」に当たらないとされた事例
裁判要旨弁護人が控訴審で新たな証拠の取調べを請求するにあたり、その事情として、被告人が第一審では量刑上有利に参酌してもらつた方が得策であると考えて事実を認めていたところ懲役刑の実刑判決の言渡しを受けたため事実を争うに至つた旨主張したとしても、そのような事情は刑訴法三八二条の二にいう「やむを得ない事由」に当たらない。
刑事訴訟法道路交通法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和58(あ)1436
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和59年9月20日 棄却
登載
刑集 第38巻9号2810頁
参照法条
刑訴法382条の2,刑訴法393条1項
判示事項
控訴審における新たな証拠の取調と刑訴法三九三条一項本文
裁判要旨控訴裁判所は、第一審判決以前に存在した事実に関する限り、第一審で取調ないし取調請求されていない新たな証拠につき、刑訴法三九三条一項但書の要件を欠く場合であつても、第一審判決の当否を判断するため必要と認めるときは、同項本文に基づき、裁量によつてその取調をすることができる。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第393条
第三百九十三条控訴裁判所は、前条の調査をするについて必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調をすることができる。但し、第三百八十二条の二の疎明があつたものについては、刑の量定の不当又は判決に影響を及ぼすべき事実の誤認を証明するために欠くことのできない場合に限り、これを取り調べなければならない。
2控訴裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、第一審判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状につき取調をすることができる。
3前二項の取調は、合議体の構成員にこれをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
4第一項又は第二項の規定による取調をしたときは、検察官及び弁護人は、その結果に基いて弁論をすることができる。

一次情報