刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第358条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
上訴/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法刑事補償請求事件についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和55(し)33
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和55年5月19日 棄却
登載
刑集 第34巻3号202頁
参照法条
刑事補償法9条,刑事補償法14条,刑事補償法19条,刑事補償法23条,刑訴法358条,刑訴法433条
判示事項
刑事補償請求事件についての即時抗告棄却決定謄本が請求人本人と代理人との双方に日を異にして送達された場合と特別抗告申立期間の起算日
裁判要旨刑事補償請求事件についてされた即時抗告棄却決定の謄本が、請求人本人と即時抗告申立代理人との双方に日を異にして送達された場合における特別抗告申立の期間は、請求人本人に送達された日から進行する。
刑事訴訟法強盗致傷、窃盗
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和54(あ)227
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和54年7月13日 その他
登載
刑集 第33巻5号405頁
参照法条
刑法21条,刑訴法358条,刑訴法495条1項
判示事項
第一審判決言渡の日の勾留が控訴審における裁定算入の対象となるとされた事例
裁判要旨保釈中の被告人が第一審判決の言渡により保釈が失効し即時収監され、即日控訴の申立及び保釈請求をし、その日のうちに保釈釈放された場合には、右判決言渡の日の勾留は、控訴審における裁定算入の対象となる。
刑事訴訟法保釈請求却下決定に対する準抗告申立棄却決定に対する抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和43(し)20
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和43年6月19日 棄却
登載
刑集 第22巻6号483頁
参照法条
刑訴法88条1項,刑訴法41条,刑訴法355条,刑訴法358条,刑訴法433条,刑訴規則34条
判示事項
保釈請求却下決定に対する準抗告申立棄却決定謄本が被告人と弁護人との双方に日を異にして送達された場合と抗告申立期間の起算日
裁判要旨保釈請求却下決定に対する準抗告申立棄却決定の謄本が、被告人と申立人である弁護人との双方に日を異にして送達された場合における抗告申立の期間は、被告人本人に送達された日から起算すべきである。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第358条
第三百五十八条上訴の提起期間は、裁判が告知された日から進行する。

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