刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第354条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
上訴/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法物価統制令違反
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和26(れ)2315
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和27年7月25日 棄却
登載
集刑 第66号407頁
参照法条
旧刑訴法354条,旧刑訴法448条ノ2第2項
判示事項
除斥事由ある裁判官が審理に関与しても後に適法に審理が更新された場合には右の違法は判決に影響するか
裁判要旨本件の差戻後の控訴審第一、二回公判に除斥事由ある裁判官が関与しても第三回公判期日において両裁判官を除き適法なる構成の裁判所が審理を更新し、新たなる審理を遂げた上、これに基いて判決をした場合には右の違法は該判決に何等影響を及ぼさなかつたものというべきである。
刑事訴訟法殺人、死体遺棄
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和26(れ)2333
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和27年5月27日 破棄差戻
登載
集刑 第64号705頁
参照法条
旧刑訴法354条,旧刑訴法345条,刑訴法411条1号
判示事項
公判手続の重要部分に関与しない判事が判決に関与した場合と原判決の破棄
裁判要旨原審判事小林登一が原審公判に関与する以前において既に検察官の起訴状の朗読その他冐頭手続、証拠書類及び証拠物の取調、証人Aの尋問等が行われ、同判事は公判手続の更新のなされないままにその証人Bの尋問及び当事者の弁論に関与したにすぎないのであつて、かくの如く公判手続の重要部分に関与しない判事が判決に関与することは口頭弁論主義直接審理主義の大原則を著しく蹂躙するものであり審理に関与した裁判官が裁判をするのと然らざる裁判官が裁判をするのとでは心証を異にし従つて主文が反対になることもないではないから刑訴四一一条一号によつて原判決を破棄すべき場合にあたるものといわねばならない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第354条
第三百五十四条勾留に対しては、勾留の理由の開示があつたときは、その開示の請求をした者も、被告人のため上訴をすることができる。その上訴を棄却する決定に対しても、同様である。

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