判示事項
除斥事由ある裁判官が審理に関与しても後に適法に審理が更新された場合には右の違法は判決に影響するか
裁判要旨
本件の差戻後の控訴審第一、二回公判に除斥事由ある裁判官が関与しても第三回公判期日において両裁判官を除き適法なる構成の裁判所が審理を更新し、新たなる審理を遂げた上、これに基いて判決をした場合には右の違法は該判決に何等影響を及ぼさなかつたものというべきである。
参照法条
旧刑訴法354条,旧刑訴法448条ノ2第2項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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