この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法保釈保証金没取決定に対する抗告棄却決定に対する抗告
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和42(し)7
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和43年6月12日 その他
- 登載
- 刑集 第22巻6号462頁
- 参照法条
- 刑訴法94条,刑訴法352条,刑訴法96条2項,刑訴法96条3項,憲法31条,憲法29条
- 判示事項
- 一 保釈保証金等を納付しまたは保証書を差し出した被告人以外の者の保証金没取決定に対する不服申立権の有無 二 あらかじめ告知・弁解等の機会を与えずになされた保証金没取決定と憲法第三一条第二九条
裁判要旨一 被告人以外の者で、保釈保証金もしくはこれに代わる有価証券を納付し、または保証書を差し出したものは、保釈保証金没取決定につき刑訴法第三五二条にいう「検察官又は被告人以外の者で決定を受けたもの」に該当し、その者も右決定に対し不服の申立(抗告)をすることができる。
二 保釈保証金没取決定は、これに対し事後に不服申立の途が認められれば、あらかじめ告知、弁解、防禦の機会が与えられていないからといつて、憲法第三一条、第二九条に違反するものではない。
二 保釈保証金没取決定は、これに対し事後に不服申立の途が認められれば、あらかじめ告知、弁解、防禦の機会が与えられていないからといつて、憲法第三一条、第二九条に違反するものではない。
刑事訴訟法提出命令に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和44(し)59
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和44年9月18日 棄却
- 登載
- 刑集 第23巻9号1146頁
- 参照法条
- 刑訴法99条2項,刑訴法420条1項,刑訴法420条2項,刑訴法262条1項,刑訴法352条,刑訴法419条,刑訴法433条
- 判示事項
- 一 裁判所のした提出命令は刑訴法四二〇条二項にいう押収に関する決定にあたるか 二 いわゆる付審判請求事件についてなされた提出命令に対する不服申立の方法
裁判要旨一 裁判所のした提出命令は、刑訴法四二〇条二項にいう押収に関する決定にあたる。
二 いわゆる付審判請求事件についてなされた提出命令に対しては、刑訴法四一九条による抗告をすることができる。
二 いわゆる付審判請求事件についてなされた提出命令に対しては、刑訴法四一九条による抗告をすることができる。
刑事訴訟法司法警察職員のした差押処分を取消す裁判に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和43(し)100
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和44年3月18日 棄却
- 登載
- 刑集 第23巻3号153頁
- 参照法条
- 刑訴法99条1項,刑訴法218条1項,刑訴法222条1項,刑訴法430条,刑訴法203条1項,刑訴法352条,刑訴法433条
- 判示事項
- 一 刑訴法四三〇条による不服申立を受けた裁判所と差押の必要性に関する審査権 二 事件送致後の司法警察職員と押収処分に関する裁判に対する特別抗告権
裁判要旨一 検察官等のした差押に関する処分に対して、刑訴法四三〇条の規定により不服の申立を受けた裁判所は、差押の必要性の有無についても審査することができる。
二 司法警察職員は、事件を検察官に送致した後においては、当該事件につき司法警察職員がした押収に関する処分を取り消しまたは変更する裁判に対して抗告を申し立てることができない。
二 司法警察職員は、事件を検察官に送致した後においては、当該事件につき司法警察職員がした押収に関する処分を取り消しまたは変更する裁判に対して抗告を申し立てることができない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第352条
第三百五十二条検察官又は被告人以外の者で決定を受けたものは、抗告をすることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第352条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。