この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法強盗傷人
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和26(あ)1140
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和26年8月9日 棄却
- 登載
- 刑集 第5巻9号1730頁
- 参照法条
- 刑訴法312条,刑訴法321条,刑訴法411条,刑訴法326条,刑訴法278条,刑訴規則183条,刑法240条前段,刑法45条前段
- 判示事項
- 一 被告人の在延する公判廷において口頭で罰条を追加する場合に特に被告人に通知手続を執ることの要否 二 犯罪事実認定の資料となる医師の診断書の採証要件 三 一個の強盗行為の手段として甲、乙に対してそれぞれ暴行を加え、同人等に各傷害を与えた場合の罪責
裁判要旨一 被告人が在延する公判廷における口頭の罰条追加の場合には裁判所が特に被告人に対しこれが通知の手続を執る必要のないことは多言を要しないし、また、犯罪事実認定の資料となるべき医師の診断書は刑訴法第三二一条、第三二六条の要件あるを以て足り(本件では同第三二六条の同意あること記録上明白である)、同第二七八条、刑訴規則第一八三条所定の事実を記載するの必要ないこと勿論であるから、刑訴法第四一一条を適用すべきものとも認められない。
二 一個の強盗行為の手段として甲、乙に対しそれぞれ暴行を加え同人等に各傷害を与えた場合は、甲、乙に対する各強盗傷人罪の併合罪となる。
二 一個の強盗行為の手段として甲、乙に対しそれぞれ暴行を加え同人等に各傷害を与えた場合は、甲、乙に対する各強盗傷人罪の併合罪となる。
刑事訴訟法弁護人に対する出頭在廷命令に従わないことに対する過料決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 平成27(し)149
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成27年5月18日 棄却
- 登載
- 刑集 第69巻4号573頁
- 参照法条
- 憲法31条,憲法37条3項,刑訴法278条の2第1項,刑訴法278条の2第3項
- 判示事項
- 刑訴法278条の2第3項に規定する過料の制裁と憲法31条,37条3項
裁判要旨刑訴法278条の2第3項に規定する過料の制裁は,憲法31条,37条3項に違反しない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第278条
第二百七十八条公判期日に召喚を受けた者が病気その他の事由によつて出頭することができないときは、裁判所の規則の定めるところにより、医師の診断書その他の資料を提出しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第278条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。