この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法弁護士法違反、司法書士法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和33(あ)220
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和33年9月12日 棄却
- 登載
- 刑集 第12巻13号3007頁
- 参照法条
- 刑訴法275条,刑訴法411条1号,刑訴法272条,刑訴法404条,刑訴法289条,刑訴規則179条,刑訴規則177条,刑訴規則250条,刑訴規則178条,刑訴規則243条
- 判示事項
- 一 刑訴規則第一七九条第一項違反と刑訴法第四一一条第一号。 二 刑訴法第二七二条、刑訴規則第一七七条の規定は、控訴の審判に準用があるか。 三 刑訴規則第一七八条の規定は、起訴の審判に準用があるか。 四 控訴の相手方たる検察官は、刑訴規則第二四三条により答弁書差出の義務があるか。
裁判要旨一 刑訴規則第一七九条第一項に違反して、被告人に対する第一回の公判期日の召喚状の送達が起訴状の謄本を送達する前になされた違法があつても、起訴状の謄本の送達と第一回の公判期日との間に二〇日の期間が存し、しかも右第一回の公判期日において裁判官が訴訟当事者に弁論を命ずることなく被告人に対し十分訴訟準備をするように告げた上公判期日の変更決定をなし、更に一六日先きに次回の公判期日を指定し告知したような場合においては、右の違法は未だ判決に影響を及ぼすべきものとはいえない。
二 刑訴法第二七二条、刑訴規則第一七七条の規定は控訴の審判については準用されないものと解すべきである。
三 刑訴規則第一七八条の規定は起訴の審判についても準用される。
四 刑訴規則第二四三条の規定は、控訴の相手方である検察官に対し答弁書差出の義務を課したものと解すべきではない。
二 刑訴法第二七二条、刑訴規則第一七七条の規定は控訴の審判については準用されないものと解すべきである。
三 刑訴規則第一七八条の規定は起訴の審判についても準用される。
四 刑訴規則第二四三条の規定は、控訴の相手方である検察官に対し答弁書差出の義務を課したものと解すべきではない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第275条
第二百七十五条第一回の公判期日と被告人に対する召喚状の送達との間には、裁判所の規則で定める猶予期間を置かなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第275条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。