刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第225条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法強盗殺人
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和26(あ)5121
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和27年7月25日 棄却
登載
刑集 第6巻7号946頁
参照法条
刑訴法223条1項,刑訴法225条,刑訴法168条1項,刑訴法309条,刑訴法326条,刑訴規則159条
判示事項
鑑定書の取調請求と鑑定処分の許可状提出の要否
裁判要旨鑑定書の取調請求に対して被告人および弁護人が証拠調に異議がないと述べた以上、鑑定処分許可状が提出されなくても違法ではない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第225条
第二百二十五条第二百二十三条第一項の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができる。
2前項の許可の請求は、検察官、検察事務官又は司法警察員からこれをしなければならない。
3裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、許可状を発しなければならない。
4第百六十八条第二項乃至第四項及び第六項の規定は、前項の許可状についてこれを準用する。

一次情報