刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第350条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法刑法第五二条による刑の変更決定に対する異議申立事件についての特別抗告の申立
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和27(し)77
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和27年11月18日 棄却
登載
刑集 第6巻10号1213頁
参照法条
刑法52条,刑訴施行法2条,旧刑訴法375条,旧刑訴法50条,新刑訴法350条,新刑訴法349条2項,新刑訴法428条,刑訴応急措置法18条,刑訴規則34条
判示事項
一 旧刑訴事件につき刑法第五二条の規定により刑の変更をする場合は新旧何れの刑訴によるべきか 二 右の場合高等裁判所がした刑の変更決定に対し新刑訴により異議の申立が許されるか 三 本人と弁護人との双方に原決定謄本が送達された場合における不服申立期間の起算日
裁判要旨一 旧刑訴事件につき刑法第五二条の規定により刑の変更をする場合は、刑訴施行法第二条により旧刑訴第三七五条の規定によるべきである。
二 右の場合、高等裁判所が誤つて新刑訴第三五〇条を適用して決定をしても、これに対して異議の申立は許されない。
三 本人と弁護人との双方に原決定の謄本が日を異にして送達された場合における不服申立の期間は、本人に送達がされた時から起算すべきである。
刑事訴訟法業務上横領被告事件
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
平成20(あ)1575
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成21年7月14日 棄却
登載
刑集 第63巻6号623頁
参照法条
(1につき)憲法32条,刑訴法403条の2第1項 (2につき)刑訴法319条1項,刑訴法350条の14
判示事項
1 刑訴法403条の2第1項と憲法32条 2 即決裁判手続の制度が虚偽の自白を誘発するか
裁判要旨1 刑訴法403条の2第1項は,憲法32条に違反しない。
2 即決裁判手続の制度自体が虚偽の自白を誘発するとはいえない。(1,2につき補足意見がある。)
刑事訴訟法強盗傷人
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和25(れ)1761
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和26年3月27日 棄却
登載
集刑 第42号661頁
参照法条
旧刑訴法322条,旧刑訴法350条
判示事項
裁判長が「なお調べたいことがあるので判決言渡は延し、次回公判期日は追而指定する」旨の告示と弁論再開の有無
裁判要旨裁判長が「なお調べたい事があるので本日判決言渡は延し、次回公判期日は追而指定する」旨告げたからとて、これを所論のように弁論再開したものと認めなければならない理由はない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第350条
第三百五十条刑法第五十二条の規定により刑を定むべき場合には、検察官は、その犯罪事実について最終の判決をした裁判所にその請求をしなければならない。この場合には、前条第一項及び第五項の規定を準用する。

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