強盗傷人

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事件番号
昭和25(れ)1761
裁判年月日
昭和26年3月27日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第42号661頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

裁判長が「なお調べたいことがあるので判決言渡は延し、次回公判期日は追而指定する」旨の告示と弁論再開の有無

裁判要旨

裁判長が「なお調べたい事があるので本日判決言渡は延し、次回公判期日は追而指定する」旨告げたからとて、これを所論のように弁論再開したものと認めなければならない理由はない。

参照法条

旧刑訴法322条,旧刑訴法350条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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