刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第347条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法恐喝
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和26(れ)2152
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和27年3月28日 棄却
登載
刑集 第6巻3号566頁
参照法条
旧刑訴法347条2項,旧刑訴法360条1項,刑訴法411条,刑法54条1項前段,刑法10条,旧刑訴事件の上訴審における審判の特例規則8条
判示事項
一 刑訴第四一一条にあたらない一事例 二 旧刑訴法事件の控訴審及び上告審に於ける審判の特例に関する規則(昭和二五年最高裁判所規則第三〇号)第八号にいわゆる「法令を掲げれば足りる」の適用
裁判要旨一 裁判長が被告人に対し旧刑訴第三四七条第二項による告知をしなくても、各個の証拠につき取調を終える毎に被告人に対し意見の有無を尋ねており、最後に弁護人から「他に立証等ない。」と答えている以上、原判決に刑訴第四一一条にあたる事由あるとはいえない。
二 旧刑訴法事件の上告審に於ける審判の特例規則第八条には、法令を掲げれば足りるとあるから想像的競合についていずれに対する法益の侵害が犯情重いかについて説明する必要はない。
刑事訴訟法恐喝、同幇助等
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和25(れ)551
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和26年7月6日 棄却
登載
刑集 第5巻8号1404頁
参照法条
旧刑訴法336条,旧刑訴法347条1項,旧刑訴法337条,旧刑訴法340条
判示事項
証拠に供した記録中の書類の一部が紛失した場合とその採証の適否
裁判要旨所論Aに対する司法警察官の聴取書について、本件記録中所論のような落丁のあることは認めざるを得ない。しかしながら、原審公判調書によれば、右聴取書は同公判において、被告人及び弁護人立会の上適法に証拠調が行われたことが明白であり、その際被告人からも、弁護人からも何等議異の申立なくその後原審公判を終結する迄の間において、被告人側から何等議異の申立のなされた形跡のない本件においては右書類は原審がこれを採証した当時においては、存在したものと認めるを相当とする。とすれば、その後においてその書類の一部が紛失したとしても、それが紛失したという一事によつて、直に所論のように原審の採証を不法ならしめるものということはできない。
刑事訴訟法窃盗
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和24(れ)1435
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和26年3月15日 棄却
登載
刑集 第5巻4号527頁
参照法条
旧刑訴法340条,旧刑訴法347条1項,旧刑訴法360条2項,刑法62条
判示事項
一 上申書は証拠書類にあたらない―――公判廷で弁護人の提出した証拠書類の証拠調の方法 二 従犯であるとの主張と旧刑訴法第三六〇条第二項
裁判要旨一 所論の書類は、何れも上申書であつて旧刑訴第三四〇条にいわゆる証拠書類には当らないばかりでなく、たとえ証拠書類であるとしても公判廷で被告人の弁護機関である弁護人が提出し、裁判所及び検察官の閲覧を経た証拠書類については特に必要のある場合を除くの外、必ずしもこれを被告人に読み聞かせ又は示してその意見、弁解を求める必要のないことは判例の示すとおりである。
二 所論は、原審で弁護人が従犯であると主張したのに対し、原判決はその判断を遺脱した違法があるというのである。しかし、従犯であるとの主張は、共同正犯の起訴事実に対しては単なる否認の一種であつて旧刑訴法第三六〇条第二項に定める主張に当らない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第347条
第三百四十七条押収した贓物で被害者に還付すべき理由が明らかなものは、これを被害者に還付する言渡をしなければならない。
2贓物の対価として得た物について、被害者から交付の請求があつたときは、前項の例による。
3仮に還付した物について、別段の言渡がないときは、還付の言渡があつたものとする。
4前三項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。

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