この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法窃盜
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和30(れ)13
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和33年3月27日 破棄差戻
- 登載
- 集刑 第123号829頁
- 参照法条
- 旧刑訴法330条,旧刑訴法404条,刑訴施行法2条,刑訴施行法3条の2,刑訴法411条1号
- 判示事項
- 刑訴法第四一一条第一号にあたる一事例。−制限住居の不備による送達の不完全から被告不出頭のまま審理判決した場合−
裁判要旨職権をもつて調査すると、本件についての上訴権回復を申立事件に対する東京高裁の決定並びに同事件および本件の一件記録によれば、被告人は、昭和二三年七月二〇日静岡地裁において保釈決定を受けた際その住居を静岡市abに制限されたが、被告人並びにその代人の責に帰すべからざる事由によつて被告人はその制限住居を知らず且つ被告人は該制限住居に居住したこともなかつたことを認めることができる。然るに、本件記録によれば、原審は、右の制限住居に宛てて本件公判期日の召喚状を発送し、その不送達となるや公判期日の召喚状及びその後の書類の送達はすべて公示送達によつてなし、そのため同第四回公判において被告人不出頭のまま旧刑訴四〇四条、刑訴法施行法二条の規定により被告人の陳述を聴かず審理した上判決をしたものであることを認めることができる。されば、原判決の審判には事実の確定に影響を及ぼすべき法令の違反があつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四一一条一号により原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものといわなければならない。
刑事訴訟法詐欺
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和26(れ)2143
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和28年1月17日 棄却
- 登載
- 集刑 第72号207頁
- 参照法条
- 旧刑訴法410条8号,旧刑訴法410条16号,旧刑訴法404条,旧刑訴法330条,旧刑訴法407条,旧刑訴法352条,刑訴規則183条,刑訴規則施行規則3条1号,憲法37条1項
- 判示事項
- 一 旧刑訴第四一〇条第八号および第一六号にあたらない事例 二 憲法第三七条第一項にいわゆる公平な裁判所の裁判の意義
裁判要旨一 旧刑訴法事件における控訴審の第二八回公判期日(昭和二六年六月一八日)になつて、被告人よりその二日前の日附になる医師の診断書を添え公判延期願が提出されたが、その診断書によつては必らずしも出廷不可能な疾病とは認められず、また現に被告人がその公判期日に出頭していて、右公判延期申請が却下されるや自ら裁判長忌避の申立を為し、その申立が却下されるとさらに抗告を申し立て、且つ証人の尋問途中裁判長の許可を受けないで退廷し、その後適式な公判期日の指定があつたにかかわらず、第九二回公判期日(同年七月四日)二日前の日附になる医師の診断書を差し出しただけで、公判延期願を提出することもなく、その他首肯すべき事由も示すことなく、同公判期日および第三〇回公判期日(同月六日)に出頭しなかつた場合には、裁判所が右診断書を措信せず、何ら公判手続を停止することなく、爾後被告人不出頭のままその陳述を聴かないで審判したからといつて、旧刑訴第四一〇条第八号および第一六号所定の事由があるものとすることはできない。
二 憲法第三七条第一項にいわゆる公平な裁判所の裁判とは被告人の側からみてその手続が不公平であると思われる裁判を指すものではない。
二 憲法第三七条第一項にいわゆる公平な裁判所の裁判とは被告人の側からみてその手続が不公平であると思われる裁判を指すものではない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第330条
第三百三十条高等裁判所は、その特別権限に属する事件として公訴の提起があつた場合において、その事件が下級の裁判所の管轄に属するものと認めるときは、前条の規定にかかわらず、決定で管轄裁判所にこれを移送しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第330条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。