主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法詐欺
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和25(あ)35
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和25年12月20日 棄却
- 登載
- 刑集 第4巻13号2870頁
- 参照法条
- 刑訴法291条,刑訴法292条,刑訴法311条,刑訴規則196条,刑訴規則197条
- 判示事項
- 証拠調前においてする被告人に対する公訴事実に関する質問の適否
裁判要旨刑訴第二九一条による手続が終つた後、証拠調に入る前に裁判官が被告人に対し公訴事実について質問しても、必ずしも違法であるとはいえない。
少数意見がある。
少数意見がある。
刑事訴訟法建造物侵入、建造物損壊等暴力行為等処罰ニ関スル法律違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和32(あ)1531
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和33年3月6日 棄却
- 登載
- 刑集 第12巻3号400頁
- 参照法条
- 刑訴法298条1項,刑訴法322条1項,刑訴法321条1項2号,刑訴法291条2項,刑訴法311条3項,刑訴規則189条,刑訴規則192条,憲法37条2項
- 判示事項
- 一 被告人の検察官に対する供述調書が刑訴法第三二二条第一項および第三二一条第一項第二号の書面として取調請求がなされたものと認められる事例 二 証拠調に関するかしが治癒されたと認められる事例
裁判要旨一 共犯者たる共同被告人が数名あつて、いずれも、公判で、公訴事実を全面的に否認している場合、検察官が証拠として同被告人等の検察官に対する供述調書を一括して取調請求をしたときは、特段の事情がない限り、同供述調書は、刑訴第三二二条第一項および第三二一条第一項第二号により、当該被告人に対する関係のみならず、相被告人等に対する関係においても、また、その取調の請求があつたものと解するのが相当である。
二 共犯者たる共同被告人が数名あつて、いずれも、公判で、公訴事実を全面的に否認している場合、検察官が証拠として同被告人等の検察官に対する供述調書を一括して取調請求をしたときは、特段の事情がない限り、同供述調書は、刑訴第三二二条第一項および第三二一条第一項第二号により、当該被告人に対する関係のみならず、相被告人等に対する関係においても、また、その取調の請求があつたものと解するのが相当である、この場合、同供述調書の証拠調前に各被告人に対し相被告人等を尋問する機会を与えなかつたかしがあつたとしても、裁判所が右供述調書を録取した検察事務官を証人として取調べ、検察官に対し同調書の提示を命じ、その証拠調をした後に、各被告人に詳細に質問し、また各被告人をして相被告人等に対する尋問をさせているときは、前示かしは既に治癒されたものと解するのが相当である。
二 共犯者たる共同被告人が数名あつて、いずれも、公判で、公訴事実を全面的に否認している場合、検察官が証拠として同被告人等の検察官に対する供述調書を一括して取調請求をしたときは、特段の事情がない限り、同供述調書は、刑訴第三二二条第一項および第三二一条第一項第二号により、当該被告人に対する関係のみならず、相被告人等に対する関係においても、また、その取調の請求があつたものと解するのが相当である、この場合、同供述調書の証拠調前に各被告人に対し相被告人等を尋問する機会を与えなかつたかしがあつたとしても、裁判所が右供述調書を録取した検察事務官を証人として取調べ、検察官に対し同調書の提示を命じ、その証拠調をした後に、各被告人に詳細に質問し、また各被告人をして相被告人等に対する尋問をさせているときは、前示かしは既に治癒されたものと解するのが相当である。
刑事訴訟法自転車競技法違反、偽証、同教唆
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和29(あ)3965
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和32年4月30日 棄却
- 登載
- 刑集 第11巻4号1502頁
- 参照法条
- 刑訴法2条1項,刑訴法311条1項,刑訴法146条,刑訴法154条,刑法61条1項,刑法169条
- 判示事項
- 一 刑訴法第二条第一項にいわゆる「現在地」の意義 二 被告人の黙秘権と偽証教唆罪の成否 三 証人の証拠拒絶権と偽証罪の成否
裁判要旨一 刑訴第二条第一項にいわゆる「現在地」とは、公訴提起の当時被告人が任意または適法な強制処分によつて現在する地域をいう。
二 被告人に黙秘権があるからといつて他人に虚偽の証言をするように教唆したときは、偽証教唆罪が成立する。
三 証人が証言拒絶権を有する事項であつても宣誓の上虚偽の供述をすれば偽証罪が成立する。
二 被告人に黙秘権があるからといつて他人に虚偽の証言をするように教唆したときは、偽証教唆罪が成立する。
三 証人が証言拒絶権を有する事項であつても宣誓の上虚偽の供述をすれば偽証罪が成立する。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第311条
第三百十一条被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。
2被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。
3陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第311条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。