刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第300条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法強制脅迫、住居侵入
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和24(れ)1601
裁判
最高裁判所大法廷 昭和25年10月11日 棄却
登載
刑集 第4巻10号2012頁
参照法条
刑法130条,刑法第1編第7章(犯罪ノ不成立及ビ刑ノ減免),刑法35条,旧刑訴法300条,刑訴応急措置法9条,憲法12条,憲法13条,憲法28条
判示事項
一 家宅捜索について居住者の不任意の承諾と住居侵入罪 二 予審制度廃止以前に作成された予審訊問調書の証拠能力 三 目的の正否と公共の福祉 四 憲法第二八条にいわゆる団結権等の意義 五 権限を有しない者の隠匿物資摘発行為と違法性阻却の理由
裁判要旨一 A市長夫人Bが被告人C等に対して家宅捜索の承諾を与えたのは、赤旗を擁した多数の威力を背景とする同人等の言動に威圧されたためであつて、その真意から出たものでないことをCも知つていたことは、原判決挙示の各証拠就中Dに対する予審判事の証人訊問調書中同人の供述記載によつて十分に推認することができる。それ故に原判決には所論のように証拠によらずしてCの犯意を認定したという違法はない。
二 予審制度は現在廃止せられているけれども、その廃止以前に適法に作成された予審訊問調書が証拠能力を有することは、当裁判所の判例(昭和二二年れ第三一九号同二四年五月一八日大法廷判決)の趣旨とするところである。
三 市民のため食糧を獲得すること又は市長や食糧営団の職員に反省を促すことが目的として正しいとしても、それだけでその目的を達成するための手段がすべて正当化される訳ではない。その手段は秩序を守りつゝ個人の自由や権利を侵さないように行われなければならない。けだし秩序が維持されることも個人の基本的人権が尊重されることもそれ自体が公共の福祉の内容を成すものだからである。それ故に原判決が被告人等の所為を公共の福祉に反するものとし、正常の行為に非ずと断じたのは当然である。
四 憲法第二八条にいわゆる団結権、団体交渉権等は、単なる一般市民の集合には適用されない。
五 仮りに所論のように、当局者が隠匿摘発物資の励行を怠つていたとしても、本件被告人がしたような方法(赤旗を擁した多数の威力を背景として家宅捜索の承諾を得た)によつてこれを摘発することが不当であつて、違法性阻却の事由とならないことは当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第三一九号同二四年五月一八日大法廷判決)に徴して明らかである。
刑事訴訟法証拠書類閲覧に関する決定に対し検察官のした異議を棄却する決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和43(し)109
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和44年4月25日 その他
登載
刑集 第23巻4号275頁
参照法条
刑訴法294条,刑訴法299条1項,刑訴法300条,刑訴法321条1項2号
判示事項
検察官に対する供述調書についての証拠開示命令が違法であるとされた事例
裁判要旨裁判所が、検察官申請証人の採用決定前に、同証人の反対尋問のため必要であるとの理由で、検察官に対し、その所持する当該証人の検察官に対する供述調書を弁護人に閲覧させることを命じた場合、特段の事情のないかぎり、その閲覧の時期を主尋問終了後反対尋問前と指定したとしても、その閲覧が被告人の防禦のため特に重要であるということはできず、また右段階で、証人威迫、罪証隠滅の弊害がないとするのは時期尚早であつて、右証拠開示命令は違法である。
刑事訴訟法証拠書類閲覧に関する命令に対し検察官のした異議を棄却する決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和43(し)68
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和44年4月25日 棄却
登載
刑集 第23巻4号248頁
参照法条
刑訴法294条,刑訴法299条1項,刑訴法300条
判示事項
訴訟指揮権に基づく証拠開示命令
裁判要旨裁判所は、証拠調の段階に入つた後、弁護人から、具体的必要性を示して、一定の証拠を弁護人に閲覧させるよう検察官に命ぜられたい旨の申出がなされた場合、事案の性質、審理の状況、閲覧を求める証拠の種類および内容、閲覧の時期、程度および方法、その他諸般の事情を勘案し、その閲覧が被告人の防禦のため特に重要であり、かつこれにより罪証隠滅、証人威迫等の弊害を招来するおそれがなく、相当と認めるときは、その訴訟指揮権に基づき、検察官に対し、その所持する証拠を弁護人に閲覧させることを命ずることができる。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第300条
第三百条第三百二十一条第一項第二号後段の規定により証拠とすることができる書面については、検察官は、必ずその取調を請求しなければならない。

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