刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第291条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法威力業務妨害、公務執行妨害、傷害
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和27(あ)838
裁判
最高裁判所大法廷 昭和32年2月20日 棄却
登載
刑集 第11巻2号802頁
参照法条
憲法38条1項,憲法37条3項,憲法28条,刑訴法291条,刑訴規則18条,刑訴規則196条,刑訴規則197条
判示事項
一 憲法第三八条第一項の法意 二 氏名の黙秘権の有無 三 氏名黙秘の弁護人選任届の却下は憲法第三七条第三項第三八条第一項に違反するか 四 憲法第二八条の保障する団体行動に該当しない一事例
裁判要旨一 憲法第三八条第一項は、何人も自己が刑事上の責任を問われる虞ある事項について供述を強要されないことを保障したものと解すべきである。
二 被告人の氏名の如きは原則として、不利益な事項ということはできず、それにつき黙秘する権利があるとはいえない。
三 被告人が氏名を黙秘し監房番号の自署、拇印等により自己を表示し、弁護人が署名押印した上提出した弁護人選任届を第一審裁判所が適法な弁護人選任届でないとして却下したため、被告人が結局その氏名を開示しなければならなくなつたとしても、その訴訟手続およびこれを認容した原判決が憲法第三八条第一項、第三七条第三項に反することにはならない。
四 労働組合員相互間において会社との交渉方針等を協議中、応援に来集した組合員以外の者が多数参加しその集団の威力を背景として業務に従事中の新聞記者又は警察職員の業務を妨げたような場合は、憲法第二八条の保障する団体行動に該当するといえない。
刑事訴訟法殺人、賍物故買
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和25(れ)548
裁判
最高裁判所大法廷 昭和26年1月17日 破棄差戻
登載
刑集 第5巻1号20頁
参照法条
刑法199条,刑法210条,旧刑訴法291条,旧刑訴法410条18号
判示事項
一 酩酊すると暴行する習癖のある注意義務 二 殺人の公訴事実中には過失致死の事実も含まれるか
裁判要旨一 本件被告人の如く、多量に飲酒するときは病的酩酊に陥り、因つて心神喪失状態において他人に犯罪の害悪を及ぼす危険ある素質を有する者は、居常右心神喪失の原因となる飲酒を抑止又は制限する等前示危険の発生を未然に防止するよう注意する義務あるものといわねばならない。しからば、たとえ原判決認定のように、本件殺人の所為は被告人の心身喪失時の所為であつたとしても、(イ)被告人にして既に前示のような己れの素質を自覚していたものであり且つ(ロ)本件事前の飲酒につき前示注意義務を怠つたがためであるとするならば、被告人は過失致死の罪責を免れ得ないものといわねばならない。
二 殺人の公訴事実中には過失致死の事実をも包含するものと解するを至当とすべきである。
刑事訴訟法詐欺
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和25(あ)35
裁判
最高裁判所大法廷 昭和25年12月20日 棄却
登載
刑集 第4巻13号2870頁
参照法条
刑訴法291条,刑訴法292条,刑訴法311条,刑訴規則196条,刑訴規則197条
判示事項
証拠調前においてする被告人に対する公訴事実に関する質問の適否
裁判要旨刑訴第二九一条による手続が終つた後、証拠調に入る前に裁判官が被告人に対し公訴事実について質問しても、必ずしも違法であるとはいえない。
少数意見がある。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第291条
第二百九十一条検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。
2第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつたときは、前項の起訴状の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さなければならない。
3前条第一項の決定があつた場合における第一項の起訴状の朗読についても、前項と同様とする。この場合において、同項中「被害者特定事項」とあるのは、「証人等特定事項」とする。
4第二百七十一条の二第四項の規定による措置がとられた場合においては、第二項後段(前項前段の規定により第二項後段と同様とすることとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、当該措置に係る個人特定事項の全部又は一部について第二百七十一条の五第一項の決定があつた場合に限り、適用する。この場合において、第二項後段中「起訴状」とあるのは、「第二百七十一条の二第四項の規定による措置に係る個人特定事項の全部について第二百七十一条の五第一項の決定があつた場合にあつては起訴状を、第二百七十一条の二第四項の規定による措置に係る個人特定事項の一部について当該決定があつた場合にあつては起訴状抄本等及び第二百七十一条の五第四項に規定する書面」とする。
5裁判長は、第一項の起訴状の朗読が終わつた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。

一次情報