刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第314条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法有価証券偽造、同行使、詐欺、窃盗、覚せい剤取締法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和52(あ)1373
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和53年2月28日 破棄差戻
登載
刑集 第32巻1号83頁
参照法条
刑訴法314条1項,刑訴法404条
判示事項
控訴審の手続と刑訴法三一四条一項の準用の有無
裁判要旨公判手続の停止に関する刑訴法三一四条一項の規定は控訴審の手続に準用される。
刑事訴訟法法人税法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和47(あ)1801
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和48年7月20日 棄却
登載
刑集 第27巻7号1322頁
参照法条
憲法37条1項,刑訴法314条2項
判示事項
憲法三七条一項の迅速な裁判の保障条項に反する異常な事態が生じてないものとされた事例
裁判要旨約九年余の審理中断が、主に、被告人会社代表者の病気を理由とする公判手続の停止に起因し、かつ、被告人側に審理の主導的役割が課せられているその反証段階において生じたものであり、裁判所が被告人会社代表者を誤認して右公判手続を停止していたとしても、被告人側が右公判手続の停止に際し異議を述べず、また、その代表者の変更通知をするなどして右審理中断を解消する措置を講じないで放置した等の事情(判文参照)のもとでは、右審理中断は、もつぱら被告人側の責に帰すべきものであり、右審理中断により訴訟上の不利益を蒙つたものと認めるべき特段の事情も窺われない本件においては、いまだ憲法三七条一項に定める迅速な裁判の保障条項に反する異常な事態に立ち至つたものとはいえない。
刑事訴訟法窃盗、傷害
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和27(あ)4155
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和29年5月14日 棄却
登載
刑集 第8巻5号676頁
参照法条
刑訴法314条1項,刑訴法314条4項,刑法235条,刑法256条2項
判示事項
窃盗の訴因と賍物牙保の訴因との間に公訴事実の同一性が認められる一事例
裁判要旨「被告人は昭和二五年一〇月一四日項、静岡県長岡温泉Aホテルにおいて宿泊中のBの所有にかかる紺色背広上下一着、外雑品数点を窃取した」との窃盗の訴因と、「被告人は賍物たるの情を知りながら、同月一九日頃東京都内において自称Bから右紺色背広上下一着の処分方を依頼され、同日同都豊島区池袋a丁目Y方においてこれを質入れ牙保した」との賍物牙保の訴因とは、公訴事実の同一性の範囲内に属する。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第314条
第三百十四条被告人が心神喪失の状態に在るときは、検察官及び弁護人の意見を聴き、決定で、その状態の続いている間公判手続を停止しなければならない。但し、無罪、免訴、刑の免除又は公訴棄却の裁判をすべきことが明らかな場合には、被告人の出頭を待たないで、直ちにその裁判をすることができる。
2被告人が病気のため出頭することができないときは、検察官及び弁護人の意見を聴き、決定で、出頭することができるまで公判手続を停止しなければならない。但し、第二百八十四条及び第二百八十五条の規定により代理人を出頭させた場合は、この限りでない。
3犯罪事実の存否の証明に欠くことのできない証人が病気のため公判期日に出頭することができないときは、公判期日外においてその取調をするのを適当と認める場合の外、決定で、出頭することができるまで公判手続を停止しなければならない。
4前三項の規定により公判手続を停止するには、医師の意見を聴かなければならない。

一次情報