窃盗、傷害

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事件番号
昭和27(あ)4155
裁判年月日
昭和29年5月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第8巻5号676頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

窃盗の訴因と賍物牙保の訴因との間に公訴事実の同一性が認められる一事例

裁判要旨

「被告人は昭和二五年一〇月一四日項、静岡県長岡温泉Aホテルにおいて宿泊中のBの所有にかかる紺色背広上下一着、外雑品数点を窃取した」との窃盗の訴因と、「被告人は賍物たるの情を知りながら、同月一九日頃東京都内において自称Bから右紺色背広上下一着の処分方を依頼され、同日同都豊島区池袋a丁目Y方においてこれを質入れ牙保した」との賍物牙保の訴因とは、公訴事実の同一性の範囲内に属する。

参照法条

刑訴法314条1項,刑訴法314条4項,刑法235条〈窃盗〉,刑法256条2項〈盗品譲受け等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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