判示事項
窃盗の訴因と賍物牙保の訴因との間に公訴事実の同一性が認められる一事例
裁判要旨
「被告人は昭和二五年一〇月一四日項、静岡県長岡温泉Aホテルにおいて宿泊中のBの所有にかかる紺色背広上下一着、外雑品数点を窃取した」との窃盗の訴因と、「被告人は賍物たるの情を知りながら、同月一九日頃東京都内において自称Bから右紺色背広上下一着の処分方を依頼され、同日同都豊島区池袋a丁目Y方においてこれを質入れ牙保した」との賍物牙保の訴因とは、公訴事実の同一性の範囲内に属する。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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