刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第286条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法控訴申立棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和37(し)50
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年10月31日 その他
登載
刑集 第17巻11号2391頁
参照法条
刑訴法285条2項,刑訴法286条,刑訴法358条,刑訴法362条,刑訴法363条,刑訴法411条1号,罰金等臨時措置法7条2項,罰金等臨時措置法3条1項各号
判示事項
一 判決宣告手続に違法がある場合と上訴提起期間の起算点 二 控訴申立書と題する書面の意思解釈―上訴権回復の請求の意思表示をも含むと解された事例 三 自己又は代人の責に帰すべからざる事由によつて上訴権の行使を妨げられたと認められた事例
裁判要旨一 被告人が公判期日に出頭しなければ、判決の宣告ができない事件につき、被告人不出頭のまま判決の宣告をした瑕疵があつても、上訴提起期間は判決宣告の日から進行する。
二 右の場合において、控訴申立書と題する書面に、被告人が判決宣告の翌日判決通知書を受けた旨並びに右判決に不服を申し立てるについては上訴権回復の請求に関する刑訴法第三六二条ないし第三六五条をも理由とする旨の記載があるときは、右申立書は本来の控訴の申立のほかに、もし控訴申立書が法定の期間内に裁判所に到達しなければ、上訴権回復の請求をする旨の意思表示をも含むものと解すべきである。
三 右一の場合において、被告人が宣告の日の翌日判決の通知を受けたときは、その通知が被告人に到達するまでは被告人自身又は代人の責に帰すべからざる事由によつて上訴権の行使を妨げられていたものというべきである。
刑事訴訟法麻薬取締法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和27(あ)1040
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和28年9月29日 棄却
登載
刑集 第7巻9号1848頁
参照法条
刑訴法315条,刑訴法286条
判示事項
一 証拠調決定を取り消す決定をするに止まる場合と更新手続の要否 二 被告人不出頭のまま開廷しても刑訴第二八六条に違反しない一事例
裁判要旨一 開廷後、裁判官がかわつた場合でも、事件の実体に関する審理をするのでなく、単に弁護人から前に許可された証人喚問の証拠調決定が必要がなくなつたとして放棄の申出をしたのに基き、その取消決定をするに止まるような場合には、その決定前に公判手続を更新する必要がない。
二 公判期日に被告人不出頭のまま開廷しても、弁護人からの証人放棄の申出に基き、前にした証拠調決定を取り消す決定をしたに止まり、事件の実体に関する審理をしなかつた場合には、刑訴第二八六条に違反しない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第286条
第二百八十六条前三条に規定する場合の外、被告人が公判期日に出頭しないときは、開廷することはできない。

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