この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法建造物侵入
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和29(れ)10
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和35年6月9日 その他
- 登載
- 刑集 第14巻7号953頁
- 参照法条
- 刑法130条,刑訴施行法2条,刑訴施行法3条の2,刑訴法411条5号,旧刑訴法281条,旧刑訴法285条,旧刑訴法363条4号,旧刑訴法448条,旧刑訴法455条
- 判示事項
- 一 いわゆる準新事件の公訴時効とその中断 二 同事件につき上告趣意書提出最終日の指定がなされその通知書が上告人に送達されたときは公訴時効中断の効力を生ずるか。 三 同事件につき上告審で公訴時効が完成した場合の措置。
裁判要旨一 本件のように昭和二三年二月一九日公訴が提起され同二六年六月一九日原判決の言渡があつた事件においては、刑訴施行法第二条、第三条の二より、公訴の時効、その中断等については、旧刑訴第二八一条、第二八五条等旧刑訴の適用を受けるものであつて、刑訴第二五四条等の適用を受けるものではない。
二 右事件につき上告趣意書提出最終日の指定がなされその通知書が上告人に送達されたときは、旧刑訴第二八五条の公判の処分があつたものとして、公訴時効中断の効力を生ずる。
三 同事件につき上告審において公訴の時効が完成したときは、刑訴施行法第二条、第三条の二、刑訴第四一一条第五号を準用し、原判決を破棄の上、旧刑訴第四四八条、第四五五条、第三六三条第四号により被告人を免訴すべきである。
二 右事件につき上告趣意書提出最終日の指定がなされその通知書が上告人に送達されたときは、旧刑訴第二八五条の公判の処分があつたものとして、公訴時効中断の効力を生ずる。
三 同事件につき上告審において公訴の時効が完成したときは、刑訴施行法第二条、第三条の二、刑訴第四一一条第五号を準用し、原判決を破棄の上、旧刑訴第四四八条、第四五五条、第三六三条第四号により被告人を免訴すべきである。
刑事訴訟法加重収賄
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和27(あ)6178
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和29年9月24日 棄却
- 登載
- 刑集 第8巻9号1519頁
- 参照法条
- 刑訴法163条1項,刑訴法281条,刑法197条の3
- 判示事項
- 一 受訴裁判所内で受命裁判官による証人尋問を行うことの適否 二 違法な証人尋問についてその手続上の瑕疵が治癒されたものと解せられる一事例 三 刑法一九七条の三にいわゆる「相当ノ行為ヲ為ササルトキ」に当る場合
裁判要旨一 受訴裁判所内で行う証人尋問を受命裁判官をして行わしめることは法の認めないところであることは所論のとおりであるけれども、本件所論の場合においては、第一審裁判所は、予め検察官弁護人東京高等裁判所訴訟関係人の同意を得た上で、受命裁判官をして証人の尋問をなさしめたものであり、かつ右証人尋問には、被告人弁護人もこれに立会い、しかも、その施行について何ら異議を述べた形跡はなく、また、その後公判において右尋問調書の証拠調が行われた際にも訴訟関係人が異議を述べた事実のないことは記録上明らかであるから、右手続上の瑕疵はこれによつて治癒せられたものと解するを相当する。
二 犯罪捜査の衝にあたる巡査が、とくに被疑者の要望を容れて証拠品の押収を取止めた、本件のごとき場合は、刑法一九七条の三にいわゆる「相当ノ行為ヲ為ササルトキ」に該当することは、原判決の説示するとおりである。
二 犯罪捜査の衝にあたる巡査が、とくに被疑者の要望を容れて証拠品の押収を取止めた、本件のごとき場合は、刑法一九七条の三にいわゆる「相当ノ行為ヲ為ササルトキ」に該当することは、原判決の説示するとおりである。
刑事訴訟法恐喝、暴行、傷害、横領
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和29(あ)2135
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和29年9月24日 棄却
- 登載
- 刑集 第8巻9号1534頁
- 参照法条
- 刑訴法281条,刑訴法158条,刑訴法309条,刑訴規則108条5項
- 判示事項
- 一 公判期日外の証人尋問に際し、あらかじめ被告人に尋問事項を告知しなかつた瑕疵と上訴理由 二 特段の事由なしにその裁判所において公判期日外に証人を尋問することと上訴理由
裁判要旨一 公判期日外の証人尋問に際し、あらかじめ被告人に尋問事項を告知しなかつた瑕疵があつても、被告人、弁護人が何らの異議なく右尋問に立ち会い、その供述調書の証拠調にあたつても異議を述べなかつたときは之を違法として上訴することはできない。
二 恐喝の被害者らを特段の事由がないのにその裁判所において公判期日外で尋問しても、立ち会つた被告人、弁護人に異議がなく、公判廷における右供述調書調に際しても異議を述べなかつたときは、これを上訴の理由とすることはできない。
二 恐喝の被害者らを特段の事由がないのにその裁判所において公判期日外で尋問しても、立ち会つた被告人、弁護人に異議がなく、公判廷における右供述調書調に際しても異議を述べなかつたときは、これを上訴の理由とすることはできない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第281条
第二百八十一条証人については、裁判所は、第百五十八条に掲げる事項を考慮した上、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き必要と認めるときに限り、公判期日外においてこれを尋問することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第281条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。