この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法上訴権回復請求棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和44(し)22
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和44年10月1日 その他
- 登載
- 刑集 第23巻10号1161頁
- 参照法条
- 刑訴法273条2項,刑訴法404条,刑訴法390条
- 判示事項
- 控訴審において被告人に公判期日を通知することなく被告人不出頭のまま公判を開廷することの適否
裁判要旨控訴審において被告人に公判期日(判決宣告期日を含む。)の通知をすることなく、被告人が出頭しないまま公判を開廷することは違法である。
刑事訴訟法弁論分離決定及び判決宣告期日を追つて指定する旨の処分に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和36(し)38
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和37年2月14日 その他
- 登載
- 刑集 第16巻2号85頁
- 参照法条
- 刑訴法313条,刑訴法1条,刑訴法433条,刑訴法434条,刑訴法411条,刑訴法273条,憲法37条1項
- 判示事項
- 一 弁論の分離決定によつて著しく裁判の遅延を招来するものということはできないとした事例 二 特別抗告について刑訴法第四一一条の準用があるか 三 公判期日を追つて指定する旨の裁判長の処分が迅速裁判の要請に著しく反し違法であるとされた事例
裁判要旨一 抗告趣意第一点は、原分離決定は、著しく裁判の遅延を招来するものであるから憲法三七条1項に違反すると主張するが、原分離決定は、被告人Aに対する被告事件と他の被告人に対する被告事件とを別個に審判する効果を有するにすぎないから、これによつて著しく裁判の遅延を招来するものということはできない。
二 特別抗告については、刑訴法第四一一条の準用がある。
三 被告人の留学の便宜を考慮し五年後に被告人が帰国した後に判決宣告をしようとする意図によつてなされた判決宣告期日を追つて指定する旨の裁判長の処分は、迅速裁判の要請に著しく反し、違法である。
二 特別抗告については、刑訴法第四一一条の準用がある。
三 被告人の留学の便宜を考慮し五年後に被告人が帰国した後に判決宣告をしようとする意図によつてなされた判決宣告期日を追つて指定する旨の裁判長の処分は、迅速裁判の要請に著しく反し、違法である。
刑事訴訟法業務上過失致死傷
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和41(あ)760
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和41年12月27日 棄却
- 登載
- 刑集 第20巻10号1242頁
- 参照法条
- 刑訴法36条,刑訴法273条3項,刑訴法289条1項,刑訴法293条2項,刑訴規則211条
- 判示事項
- 任意弁護事件の第一審において判決宣告期日として指定告知された公判期日に国選弁護人の出頭がないままで弁論を再開し審理判決することは違法か
裁判要旨国選弁護人が付されている第一審において、判決宣告期日として指定告知された公判期日に、弁護人の出頭がないままで、弁論を再開し、書証の取調を行なつたのち、即日判決を宣告することは、事件がいわゆる必要的弁護事件でない場合でも、違法な措置というべきである。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第273条
第二百七十三条裁判長は、公判期日を定めなければならない。
2公判期日には、被告人を召喚しなければならない。
3公判期日は、これを検察官、弁護人及び補佐人に通知しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第273条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。