刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第268条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法特別公務員暴行陵虐致傷
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和28(あ)4724
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和31年2月10日 棄却
登載
刑集 第10巻2号159頁
参照法条
刑訴法378条3号,刑訴法312条,刑訴法411条1号,刑訴法268条,刑訴法282条2項,刑訴法377条1号,裁判所法11条
判示事項
一 特別公務員暴行陵虐被告事件の職務執行の認定につき、審判に付する決定および一審判決認定事実と異る控訴審の事実認定の適法 二 刑訴第四一一条第一号にあたらない一事例 三 ―特別公務員暴行陵虐被告事件の判決言渡期日に検察官が出席した場合―
裁判要旨一 特別公務員暴行陵虐の罪について、被告人の所為が、証拠品の任意提出を求める職務執行にあたり行われたという審判に付する決定事実および一審判決の事実認定を、控訴審において緊急逮捕の職務執行にあたり行われたと認定することは、それが証拠に即する限り違法ではない。
二 (裁判官池田克の補足意見)
特別公務員暴行陵虐被告事件の一審における判決言渡のために開かれた公判期日に、検察官の職務を行う弁護士が出席せず、検察官が出席しても刑訴第四一一条第一号を適用すべき場合にあたらない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第268条
第二百六十八条裁判所は、第二百六十六条第二号の規定により事件がその裁判所の審判に付されたときは、その事件について公訴の維持にあたる者を弁護士の中から指定しなければならない。
2前項の指定を受けた弁護士は、事件について公訴を維持するため、裁判の確定に至るまで検察官の職務を行う。但し、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。
3前項の規定により検察官の職務を行う弁護士は、これを法令により公務に従事する職員とみなす。
4裁判所は、第一項の指定を受けた弁護士がその職務を行うに適さないと認めるときその他特別の事情があるときは、何時でもその指定を取り消すことができる。
5第一項の指定を受けた弁護士には、政令で定める額の手当を給する。

一次情報