刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第266条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法特別公務員職権濫用被疑事件につきなした請求棄却の決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和26(し)71
裁判
最高裁判所大法廷 昭和28年12月22日 棄却
登載
刑集 第7巻13号2595頁
参照法条
刑訴法262条1項,刑訴法266条1号,刑訴法269条,刑訴法419条,刑訴法420条1項
判示事項
一 いわゆる審判請求を棄却した決定の性質 二 審判請求棄却決定に対する不服申立の方法
裁判要旨一 刑訴第二六六条第一号により同法第二六二条第一項のいわゆる審判請求を棄却した決定は、同法第四二〇条の「裁判所の管轄又は訴訟手続に関し判決前にした決定」にあたらない。
二 刑訴第二六六条第一号によりいわゆる審判請求を棄却した決定に対しては、刑訴第四一九条による抗告をすることができる。
刑事訴訟法付審判請求棄却決定に対する抗告についてした決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和52(し)105
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和52年8月25日 棄却
登載
刑集 第31巻4号803頁
参照法条
刑訴法266条2号,刑訴法433条
判示事項
いわゆる付審判の決定に対する特別抗告申立の適否
裁判要旨いわゆる付審判の決定に対する特別抗告の申立は、不適法である。
刑事訴訟法裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和44(し)53
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和44年9月11日 その他
登載
刑集 第23巻9号1100頁
参照法条
刑訴法20条,刑訴法21条,刑訴法262条,刑訴法265条,刑訴法266条,刑訴法267条,刑訴法433条1項,刑訴規則13条
判示事項
一 いわゆる付審判請求事件における被疑者の忌避申立権の有無 二 特別抗告と原決定を取り消しても実益がないようになつたときの措置
裁判要旨一 刑訴法二六二条以下に規定するいわゆる付審判請求事件における被疑者は、同法二一条一項により、裁判官忌避の申立をすることができる。
二 忌避申立の対象とされた裁判官が、当該事件の審理を担当する裁判所の合議体の構成を離れたときは、特別抗告の論旨につき判断するまでもなく、同裁判官に対する忌避申立を却下した第一審決定およびこれを維持した原決定を取り消す実益を欠くに至つたものとして、特別抗告を棄却すべきである。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第266条
第二百六十六条裁判所は、第二百六十二条第一項の請求を受けたときは、左の区別に従い、決定をしなければならない。
一請求が法令上の方式に違反し、若しくは請求権の消滅後にされたものであるとき、又は請求が理由のないときは、請求を棄却する。
二請求が理由のあるときは、事件を管轄地方裁判所の審判に付する。

一次情報