この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法窃盗,建造物侵入,傷害被告事件
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 平成28(あ)442
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 平成29年3月15日 棄却
- 登載
- 刑集 第71巻3号13頁
- 参照法条
- 憲法35条,刑訴法197条1項
- 判示事項
- 車両に使用者らの承諾なく秘かにGPS端末を取り付けて位置情報を検索し把握する刑事手続上の捜査であるGPS捜査は令状がなければ行うことができない強制の処分か
裁判要旨車両に使用者らの承諾なく秘かにGPS端末を取り付けて位置情報を検索し把握する刑事手続上の捜査であるGPS捜査は,個人のプライバシーの侵害を可能とする機器をその所持品に秘かに装着することによって,合理的に推認される個人の意思に反してその私的領域に侵入する捜査手法であり,令状がなければ行うことができない強制の処分である。
刑事訴訟法道路交通法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和61(あ)390
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和63年3月17日 棄却
- 登載
- 刑集 第42巻3号403頁
- 参照法条
- 刑訴法1条,刑訴法197条1項,道路交通法22条1項,道路交通法41条2項,道路交通法施行令14条
- 判示事項
- 赤色警光灯をつけずに最高速度を超過して追尾したことによつて得られた速度測定結果の証拠能力
裁判要旨パトカーが赤色警光灯をつけずに最高速度を超過して速度違反車両を追尾した場合においても、警察官に速度違反の罪の成立することがあるのは格別、追尾によつて得られた速度測定結果を内容とする証拠の証拠能力の否定に結びつくような性質の違法はない。
刑事訴訟法殺人
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和57(あ)301
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和59年2月29日 棄却
- 登載
- 刑集 第38巻3号479頁
- 参照法条
- 刑訴法197条1項,刑訴法198条1項,刑訴法309条,刑訴法320条1項,刑訴法324条,刑訴法326条1項,刑訴規則205条,刑訴規則205条の2
- 判示事項
- 一 被疑者を所轄警察署近辺のホテル等に宿泊させて取調べを続行したことが任意捜査の方法として違法とまではいえないとされた事例 二 伝聞証言につき異議の申立がなかつた場合の証拠能力
裁判要旨一 被疑者につき帰宅できない特段の事情もないのに、同人を四夜にわたり所轄警察署近辺のホテル等に宿泊させるなどした上、連日、同警察署に出頭させ、午前中から夜間に至るまで長時間取調べをすることは、任意捜査の方法として必ずしも妥当とはいい難いが、同人が右のような宿泊を伴う取調べに任意に応じており、事案の性質上速やかに同人から詳細な事情及び弁解を聴取する必要性があるなど本件の具体的状況のもとにおいては(判文参照)、任意捜査の限界を越えた違法なものとまでいうことはできない。
二 いわゆる伝聞証言であつても、異議の申立がないまま当該証人に対する尋問が終了した場合には、直ちに異議の申立ができないなどの特段の事情がない限り、黙示の同意があつたものとして、証拠能力を有する。
二 いわゆる伝聞証言であつても、異議の申立がないまま当該証人に対する尋問が終了した場合には、直ちに異議の申立ができないなどの特段の事情がない限り、黙示の同意があつたものとして、証拠能力を有する。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第197条
第百九十七条捜査については、その目的を達するため必要な取調べをすることができる。ただし、強制の処分は、この法律に特別の定めのある場合でなければ、これをすることができない。
2捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
3検察官、検察事務官又は司法警察員は、差押えをし、又は電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させるため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面又は電磁的記録により求めることができる。この場合において、当該求めに係る電磁的記録について差押えをし、又は電磁的記録提供命令により当該電磁的記録を提供させる必要がないと認めるに至つたときは、当該求めを取り消さなければならない。
4前項の規定により消去しないよう求める期間については、特に必要があるときは、三十日を超えない範囲内で延長することができる。ただし、消去しないよう求める期間は、通じて六十日を超えることができない。
5第二項又は第三項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりにこれらに関する事項を漏らさないよう求めることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第197条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。