道路交通法違反

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事件番号
昭和61(あ)390
裁判年月日
昭和63年3月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第42巻3号403頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

赤色警光灯をつけずに最高速度を超過して追尾したことによつて得られた速度測定結果の証拠能力

裁判要旨

パトカーが赤色警光灯をつけずに最高速度を超過して速度違反車両を追尾した場合においても、警察官に速度違反の罪の成立することがあるのは格別、追尾によつて得られた速度測定結果を内容とする証拠の証拠能力の否定に結びつくような性質の違法はない。

参照法条

刑訴法1条,刑訴法197条1項,道路交通法22条1項,道路交通法41条2項,道路交通法施行令14条

この裁判例が参照する条文の解説

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