刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第200条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
第一審/捜査ステップ 1 / 1 捜査捜査について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法脅迫、銃砲刀剣類等所持取締法違反、公務執行妨害
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和38(あ)2476
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和39年4月9日 棄却
登載
刑集 第18巻4号127頁
参照法条
刑訴法200条,刑訴法209条,刑訴法75条,監獄法1条3項
判示事項
被疑者の逮捕引致後における留置場所変更の適否。
裁判要旨逮捕状の執行によつて引致された被疑者を留置の必要ある場合に、他の警察署の代用監獄に押送拘置することは違法な措置ではない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第200条
第二百条逮捕状には、被疑者の氏名及び住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき官公署その他の場所、有効期間及びその期間経過後は逮捕をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
2第六十四条第二項及び第三項の規定は、逮捕状についてこれを準用する。

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