刑事訴訟法
現行施行
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2026-09-05
第240条
原文ママ
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主要な判例
原文ママ
裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法
営利誘拐(結婚誘拐)
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和32(あ)455
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和35年8月19日 破棄差戻
登載
刑集 第14巻10号1407頁
参照法条
刑訴法240条
判示事項
代理人による告訴の取消。
裁判要旨
代理人による告訴の取消は、その代理権の存在が実質的に証明される限り適法有効であつて、必ずしも被害者本人の委任状の添付または告訴取消調書に「代理」の記載があることを要しない。
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裁判例詳細
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条文原文
原文ママ
刑事訴訟法 第240条
第二百四十条
告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても、同様である。
一次情報
条文
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判例
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注記
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