営利誘拐(結婚誘拐)

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事件番号
昭和32(あ)455
裁判年月日
昭和35年8月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第14巻10号1407頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

代理人による告訴の取消。

裁判要旨

代理人による告訴の取消は、その代理権の存在が実質的に証明される限り適法有効であつて、必ずしも被害者本人の委任状の添付または告訴取消調書に「代理」の記載があることを要しない。

参照法条

刑訴法240条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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