刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第207条

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
第一審/捜査ステップ 1 / 1 捜査捜査について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法器物損壊、公務執行妨害、傷害被疑事件についてした勾留取消請求却下決定に対するものとしてした準抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和59(し)115
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和59年11月20日 その他
登載
刑集 第38巻11号2984頁
参照法条
刑訴法60条,刑訴法207条,刑訴法429条1項2号,刑訴法433条
判示事項
起訴前の勾留の裁判に対する準抗告と起訴後におけるその利益
裁判要旨起訴前の勾留の裁判に対する準抗告申立の利益は、起訴後は失われる。
刑事訴訟法現住建造物等放火
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和55(あ)790
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和58年7月12日 棄却
登載
刑集 第37巻6号791頁
参照法条
刑訴法61条,刑訴法199条,刑訴法207条,刑訴法319条1項,刑訴法322条1項,消防法31条,消防法32条1項,消防法35条1項,消防法35条の2
判示事項
一 違法な別件逮捕中の自白を資料として発付された逮捕状による逮捕中の被疑者に対する勾留質問調書の証拠能力 二 違法な別件逮捕中の自白を資料として発付された勾留状による勾留中の被疑者に対する消防職員の質問調書の証拠能力 三 消防署長等が当該消防署等に所属する消防職員に質問調査を行わせることと消防法三二条一項 四 消防署長等が放火又は失火の罪で逮捕された被疑者に対し検察官送致後に質問調査を行うことと消防法三五条の二第一項
裁判要旨一 逮捕中の被疑者に対する勾留質問調書は、その逮捕が違法な別件逮捕中の自白を資料として発付された逮捕状によるものであつても、他に特段の事情のない限り、証拠能力を否定されるものではない。
二 勾留中の被疑者に対する消防職員の消防法三二条一項による質問調書はその勾留が違法な別件逮捕中の自白を資料として発付された勾留状によるものであつても、他に特段の事情のない限り、証拠能力を否定されるものではない。
三 消防法三二条一項は、消防署長等が当該消防署等に所属する消防職員をして質問調査を行わせることを禁じた趣旨ではない。
四 消防法三五条の二第一項は、消防署長等が、放火又は失火の罪で警察官に逮捕された被疑者に対し、事件が検察官に送致された後に、検察官等の許諾を得て同法三二条一項による質問調査を行うことを禁じた趣旨ではない。
刑事訴訟法勾留の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和44(し)44
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和44年7月25日 棄却
登載
刑集 第23巻8号1077頁
参照法条
憲法32条,刑訴法61条,刑訴法207条
判示事項
裁判所の庁舎外における勾留質問と憲法三二条
裁判要旨裁判官が裁判所の庁舎外で勾留質問を行なつても、憲法三二条に違反しない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第207条
第二百七条前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。
2前項の裁判官は、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。
3前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、勾留された被疑者は弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
4第二項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を告げるに当たつては、弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
5裁判官は、第一項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。ただし、勾留の理由がないと認めるとき、及び前条第二項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。

一次情報