器物損壊、公務執行妨害、傷害被疑事件についてした勾留取消請求却下決定に対するものとしてした準抗告棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和59(し)115
裁判年月日
昭和59年11月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
その他
判例集等
刑集 第38巻11号2984頁
原審
広島地方裁判所 呉支部

判示事項

起訴前の勾留の裁判に対する準抗告と起訴後におけるその利益

裁判要旨

起訴前の勾留の裁判に対する準抗告申立の利益は、起訴後は失われる。

参照法条

刑訴法60条,刑訴法207条,刑訴法429条1項2号,刑訴法433条

この裁判例が参照する条文の解説

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