刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第183条

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原文整理テーマ別まとめ
総則/訴訟費用ステップ 1 / 1 訴訟費用訴訟費用について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第183条
第百八十三条告訴、告発又は請求により公訴の提起があつた事件について被告人が無罪又は免訴の裁判を受けた場合において、告訴人、告発人又は請求人に故意又は重大な過失があつたときは、その者に訴訟費用を負担させることができる。
2告訴、告発又は請求があつた事件について公訴が提起されなかつた場合において、告訴人、告発人又は請求人に故意又は重大な過失があつたときも、前項と同様とする。

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