刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第156条

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/証人尋問ステップ 1 / 1 証人尋問証人尋問について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法公然猥褻、同幇助
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和27(あ)5293
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和29年3月2日 棄却
登載
集刑 第93号59頁
参照法条
刑法174条,刑法62条,刑訴法156条
判示事項
一 劇場責任者と公然猥褻幇助罪の成立 二 公然猥褻被告事件において証人が演技を観覧した際の感想を述べることは自己の実験した事実に含まれるか
裁判要旨一 劇場責任者が、その劇場で公演されているストリツプ、シヨウを目撃し、その演技の内容が猥褻であると知りながら、劇場を引き続き使用されるときは、公然猥褻幇助罪が成立する。
二 公然猥褻被告事件において、証人が演技を観覧した際の感想を述べることは、自己の実験した事実の供述に当然包含される。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第156条
第百五十六条証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることができる。
2前項の供述は、鑑定に属するものでも、証言としての効力を妨げられない。

一次情報