この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法偽証教唆
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和27(あ)1976
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和28年10月19日 棄却
- 登載
- 刑集 第7巻10号1945頁
- 参照法条
- 刑法61条1項,刑法169条,刑法104条,刑訴法311条1項,刑訴法146条,刑訴法154条,刑訴法155条1項
- 判示事項
- 一 被告人の黙祕権と偽証教唆罪の成否 二 刑法第一〇四条の証憑の偽造には証人の偽証を包含するか 三 証人の証言拒絶権と偽証罪の成否
裁判要旨一 被告人自体に黙祕権があるからといつて、他人に虚偽の陳述をするように教唆したときは、偽証教唆罪が成立する。
二 刑法第一〇四条にいわゆる証憑の偽造とは、証拠自体の偽造を指称し、証人の偽証を包含しないと解すべきである。
三 証人が刑訴第一四六条の証言拒否権を有したとしても、宣誓の上虚偽の陳述をしたときは偽証罪が成立する。
二 刑法第一〇四条にいわゆる証憑の偽造とは、証拠自体の偽造を指称し、証人の偽証を包含しないと解すべきである。
三 証人が刑訴第一四六条の証言拒否権を有したとしても、宣誓の上虚偽の陳述をしたときは偽証罪が成立する。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第155条
第百五十五条宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなければならない。
2前項に掲げる者が宣誓をしたときでも、その供述は、証言としての効力を妨げられない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第155条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。