刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第180条

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総則/証拠保全ステップ 1 / 1 証拠保全証拠保全について、条文は何を定めているか。

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第180条
第百八十条検察官及び弁護人は、裁判所において、前条第一項の処分に関する書類及び証拠物を閲覧し、及び謄写することができる。ただし、弁護人が証拠物の謄写をするについては、裁判官の許可を受けなければならない。
2前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第五項に規定する記録媒体は、謄写することができない。
3被告人又は被疑者は、裁判官の許可を受け、裁判所において、第一項の書類及び証拠物を閲覧することができる。ただし、被告人又は被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。

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