刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第161条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法刑事訴訟法違反(証言拒否)
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和43(あ)821
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和46年3月23日 棄却
登載
刑集 第25巻2号177頁
参照法条
刑訴法161条1項,刑訴規則122条
判示事項
刑訴規則一二二条と証言拒否罪の成否
裁判要旨刑訴規則一二二条は、証人尋問の手続を円滑、迅速に進行させるための手続的な規定であるにすぎず、同条所定の事項の履践の有無は、刑訴法一六一条一項の証言拒否罪の成否に影響を及ぼさない。
刑事訴訟法刑事訴訟違反(証言拒否)
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和39(あ)65
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和39年6月5日 棄却
登載
刑集 第18巻5号189頁
参照法条
刑訴法160条,刑訴法161条,憲法31条,憲法39条
判示事項
一 刑訴法第一六〇条と同第一六一条との関係。 二 刑訴法第一六〇条による過料と同第一六一条による罰金拘留との併科は憲法第三一条第三九条後段に違反するか。
裁判要旨一 刑訴法第一六〇条による過料と同第一六一条による罰金、拘留は、二者択一の関係にあるものではなく併科を妨げないと解すべきである。
二 刑訴法第一六〇条による過料と同第一六一条による罰金、拘留との併科は、憲法第三一条、第三九条後段に違反しない。
刑事訴訟法私文書偽造、行使
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和26(れ)1044
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和26年10月4日 棄却
登載
集刑 第54号135頁
参照法条
刑法159条,旧刑訴法363条2号,旧刑訴法161条,憲法11条
判示事項
民法改正前における分家同意書の偽造、行使罪の処罰可能と憲法第一一条
裁判要旨一 原判決の確定したところによれば、被告人は昭和一九年六月末頃私文書である戸主Aの分家同意書を偽造、行使したというのである。そして、既に成立したかかる私文書偽造、行使罪を免訴とすべき憲法規定は存しないのであるから、所論は採用し難い。(弁護人沖田誠の上告趣意書)
二 本件は封建的旧民法の戸主権を極端に認容した非民主的思想に重点を置いた判決であつて、現在家族制度は廃止され、戸主権はないのであるから、仮りに戸主の同意書を無断で作つて分家したとしても何人の権益をも侵さないのは勿論の事で、かくの如き事実を以て被告人を有罪と断定するは、憲法に保証された被告人の基本的人権を侵害する不当の判決と云わなければならない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第161条
第百六十一条正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだ者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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