刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第160条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法刑事訴訟違反(証言拒否)
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和39(あ)65
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和39年6月5日 棄却
登載
刑集 第18巻5号189頁
参照法条
刑訴法160条,刑訴法161条,憲法31条,憲法39条
判示事項
一 刑訴法第一六〇条と同第一六一条との関係。 二 刑訴法第一六〇条による過料と同第一六一条による罰金拘留との併科は憲法第三一条第三九条後段に違反するか。
裁判要旨一 刑訴法第一六〇条による過料と同第一六一条による罰金、拘留は、二者択一の関係にあるものではなく併科を妨げないと解すべきである。
二 刑訴法第一六〇条による過料と同第一六一条による罰金、拘留との併科は、憲法第三一条、第三九条後段に違反しない。
刑事訴訟法証拠調に関する異議申立棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和32(し)37
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和32年11月2日 棄却
登載
刑集 第11巻12号3056頁
参照法条
刑訴法160条,刑訴法146条,刑訴法147条,刑訴法149条,刑訴法309条1項
判示事項
証言を拒んだ証人に対し過料の制裁を科さない措置と異議申立の適否
裁判要旨証人が正当の理由なく証言を拒んだときに、過料の制裁を科さなかつた措置に対して刑訴第三〇九条第一項の異議の申立をすることは許されないと解するを相当とする。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第160条
第百六十条証人が正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、その拒絶により生じた費用の賠償を命ずることができる。
2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

一次情報