刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第158条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法強盜等
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和25(れ)273
裁判
最高裁判所大法廷 昭和25年11月15日 棄却
登載
刑集 第4巻11号2309頁
参照法条
刑訴応急措置法12条,旧刑訴法158条
判示事項
弁護人の立会した第一審証人訊問調書と刑訴応急措置法第一二条
裁判要旨第一審裁判所が公判廷外でした証人訊問調書も、弁護人が右訊問に立会してる以上、被告人が当時勾留中でこれに立ち会つていなくても、右調書に対しては刑訴応急措置法第一二条は適用されない。
刑事訴訟法殺人
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和43(あ)267
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和43年6月25日 棄却
登載
刑集 第22巻6号552頁
参照法条
刑訴法157条,刑訴法158条,刑訴法393条1項,刑訴規則109条
判示事項
控訴審が事実の取調として職権により公判期日外において証人を尋問する場合とあらかじめ被告人に証人の氏名立証趣旨を知る機会を与えることの要否
裁判要旨控訴裁判所が事実の取調として行なう場合であつても、あらかじめ被告人に証人の氏名、立証趣旨すら知る機会を与えることなく、公判期日外において職権をもつて証人尋問を決定して施行することは、検察官および弁護人が立ち会い、かつ、異議がないとしても、訴訟法上許されない。
刑事訴訟法恐喝、暴行、傷害、横領
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和29(あ)2135
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和29年9月24日 棄却
登載
刑集 第8巻9号1534頁
参照法条
刑訴法281条,刑訴法158条,刑訴法309条,刑訴規則108条5項
判示事項
一 公判期日外の証人尋問に際し、あらかじめ被告人に尋問事項を告知しなかつた瑕疵と上訴理由 二 特段の事由なしにその裁判所において公判期日外に証人を尋問することと上訴理由
裁判要旨一 公判期日外の証人尋問に際し、あらかじめ被告人に尋問事項を告知しなかつた瑕疵があつても、被告人、弁護人が何らの異議なく右尋問に立ち会い、その供述調書の証拠調にあたつても異議を述べなかつたときは之を違法として上訴することはできない。
二 恐喝の被害者らを特段の事由がないのにその裁判所において公判期日外で尋問しても、立ち会つた被告人、弁護人に異議がなく、公判廷における右供述調書調に際しても異議を述べなかつたときは、これを上訴の理由とすることはできない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第158条
第百五十八条裁判所は、証人の重要性、年齢、職業、健康状態その他の事情と事案の軽重とを考慮した上、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、必要と認めるときは、裁判所外にこれを召喚し、又はその現在場所でこれを尋問することができる。
2前項の場合には、裁判所は、あらかじめ、検察官、被告人及び弁護人に、尋問事項を知る機会を与えなければならない。
3検察官、被告人又は弁護人は、前項の尋問事項に附加して、必要な事項の尋問を請求することができる。

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