殺人

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事件番号
昭和43(あ)267
裁判年月日
昭和43年6月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第22巻6号552頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

控訴審が事実の取調として職権により公判期日外において証人を尋問する場合とあらかじめ被告人に証人の氏名立証趣旨を知る機会を与えることの要否

裁判要旨

控訴裁判所が事実の取調として行なう場合であつても、あらかじめ被告人に証人の氏名、立証趣旨すら知る機会を与えることなく、公判期日外において職権をもつて証人尋問を決定して施行することは、検察官および弁護人が立ち会い、かつ、異議がないとしても、訴訟法上許されない。

参照法条

刑訴法157条,刑訴法158条,刑訴法393条1項,刑訴規則109条

この裁判例が参照する条文の解説

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