刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第155条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/証人尋問ステップ 1 / 1 証人尋問証人尋問について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法偽証教唆
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和27(あ)1976
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和28年10月19日 棄却
登載
刑集 第7巻10号1945頁
参照法条
刑法61条1項,刑法169条,刑法104条,刑訴法311条1項,刑訴法146条,刑訴法154条,刑訴法155条1項
判示事項
一 被告人の黙祕権と偽証教唆罪の成否 二 刑法第一〇四条の証憑の偽造には証人の偽証を包含するか 三 証人の証言拒絶権と偽証罪の成否
裁判要旨一 被告人自体に黙祕権があるからといつて、他人に虚偽の陳述をするように教唆したときは、偽証教唆罪が成立する。
二 刑法第一〇四条にいわゆる証憑の偽造とは、証拠自体の偽造を指称し、証人の偽証を包含しないと解すべきである。
三 証人が刑訴第一四六条の証言拒否権を有したとしても、宣誓の上虚偽の陳述をしたときは偽証罪が成立する。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第155条
第百五十五条宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなければならない。
2前項に掲げる者が宣誓をしたときでも、その供述は、証言としての効力を妨げられない。

一次情報