刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第154条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/証人尋問ステップ 1 / 1 証人尋問証人尋問について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法自転車競技法違反、偽証、同教唆
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和29(あ)3965
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和32年4月30日 棄却
登載
刑集 第11巻4号1502頁
参照法条
刑訴法2条1項,刑訴法311条1項,刑訴法146条,刑訴法154条,刑法61条1項,刑法169条
判示事項
一 刑訴法第二条第一項にいわゆる「現在地」の意義 二 被告人の黙秘権と偽証教唆罪の成否 三 証人の証拠拒絶権と偽証罪の成否
裁判要旨一 刑訴第二条第一項にいわゆる「現在地」とは、公訴提起の当時被告人が任意または適法な強制処分によつて現在する地域をいう。
二 被告人に黙秘権があるからといつて他人に虚偽の証言をするように教唆したときは、偽証教唆罪が成立する。
三 証人が証言拒絶権を有する事項であつても宣誓の上虚偽の供述をすれば偽証罪が成立する。
刑事訴訟法偽証教唆
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和27(あ)1976
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和28年10月19日 棄却
登載
刑集 第7巻10号1945頁
参照法条
刑法61条1項,刑法169条,刑法104条,刑訴法311条1項,刑訴法146条,刑訴法154条,刑訴法155条1項
判示事項
一 被告人の黙祕権と偽証教唆罪の成否 二 刑法第一〇四条の証憑の偽造には証人の偽証を包含するか 三 証人の証言拒絶権と偽証罪の成否
裁判要旨一 被告人自体に黙祕権があるからといつて、他人に虚偽の陳述をするように教唆したときは、偽証教唆罪が成立する。
二 刑法第一〇四条にいわゆる証憑の偽造とは、証拠自体の偽造を指称し、証人の偽証を包含しないと解すべきである。
三 証人が刑訴第一四六条の証言拒否権を有したとしても、宣誓の上虚偽の陳述をしたときは偽証罪が成立する。
刑事訴訟法公職選挙法違反
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和26(あ)1547
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和27年2月26日 棄却
登載
集刑 第61号597頁
参照法条
刑訴法143条,刑訴法154条,憲法38条1項
判示事項
共犯者を証人として宣誓せしめることの可否
裁判要旨刑事訴訟法は、一四三条において何人でも証人としてこれを尋問することができる旨を規定し、一五四条において証人には宣誓させなければならないと定め、唯証人は自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞がある等一四六条、一四七条等に規定する事由がある場合に限りかかる証言を拒むことができることとなつているのである。従つて共犯者と雖も証人たり得るし、証人である以上宣誓を命ぜられるのは当然である。記録によるとAは、第一審公判に証人として喚問され、裁判長より宣誓を命ぜられ且つ法定の証言拒否権も告げられた上、検察官や弁護人等の尋問に応じ供述しているものであつて、右供述が不任意になされたと認むべき形跡はない。従つて同証人に対する尋問手続は総て適法であつて、その証言は証拠能力のあるものといわなければならない。共犯者には宣誓なさしむべきでないとする所論は独断にすぎないし、共犯者を証人として尋問するに当り、宣誓せしめたが故に、その供述を強制したものと論ずることも根拠なき議論である。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第154条
第百五十四条証人には、この法律に特別の定のある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。

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