刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第142条

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/検証ステップ 1 / 1 検証検証について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法強盗殺人、同未遂、詐欺、窃盗、横領、強盗
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和25(れ)1594
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和26年3月6日 棄却
登載
集刑 第41号213頁
参照法条
刑訴法142条,刑訴法157条2項
判示事項
検察官に対する検証並びに証人尋問の日時、場所の変更通知の方法と通知の事実が記録に記録されていない場合における右通知の有無
裁判要旨所論検証並びに証人尋問の日時、場所の変更を検察官に通知したことの明らかな証拠が、記録に存しないことは所論のとおりである。しかし、証人尋問や検証の日時、場所を検察官に通知するについては如何なる方法によるもの差支えないものであり、その通知の事実を記録に留めることは必ずしも必要ではないのであるから、その通知の明らかな証拠が記録にないとの一事によつて直ちに通知がなかつたものと断定することはできない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第142条
第百四十二条第百十一条の二から第百十四条まで、第百十八条及び第百二十五条の規定は、検証についてこれを準用する。

一次情報