強盗殺人、同未遂、詐欺、窃盗、横領、強盗

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事件番号
昭和25(れ)1594
裁判年月日
昭和26年3月6日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第41号213頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

検察官に対する検証並びに証人尋問の日時、場所の変更通知の方法と通知の事実が記録に記録されていない場合における右通知の有無

裁判要旨

所論検証並びに証人尋問の日時、場所の変更を検察官に通知したことの明らかな証拠が、記録に存しないことは所論のとおりである。しかし、証人尋問や検証の日時、場所を検察官に通知するについては如何なる方法によるもの差支えないものであり、その通知の事実を記録に留めることは必ずしも必要ではないのであるから、その通知の明らかな証拠が記録にないとの一事によつて直ちに通知がなかつたものと断定することはできない。

参照法条

刑訴法142条,刑訴法157条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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