刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第140条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/検証ステップ 1 / 1 検証検証について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法物価統制令違反、傷害
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和26(れ)1073
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和26年8月31日 棄却
登載
集刑 第51号1133頁
参照法条
旧刑訴法140条2項
判示事項
記録取寄決定を施行する方法
裁判要旨原審の本件公判調書によれば、原審が取り寄せた記録を法廷に顕出したことの記載のないことは所論のとおりであるが、一方本件原審公判の弁論において、吉田弁護人は、右取寄記録に記載された犯罪と本件犯行との関係について論及しており(八六一丁表)、また本件記録に取寄記録が添付されていることを綜合すると、原審は所論記録取寄の証拠決定の施行として右取寄記録を法廷に顕出したことがうかがわれる。そして記録の取寄は、その記録を法廷に顕出するをもつて足り、必ずしも証拠調をしなければならないものでないことは大審院の判例とするところである。(大正一四年(れ)第一三七一号、同年一一月一四日第四刑事部判決、大審院刑事判例集第四巻六五七頁参照)。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第140条
第百四十条裁判所は、第百三十七条の規定により過料を科し、又は前条の規定により身体の検査をするにあたつては、あらかじめ、検察官の意見を聴き、且つ、身体の検査を受ける者の異議の理由を知るため適当な努力をしなければならない。

一次情報