裁判要旨
原審の本件公判調書によれば、原審が取り寄せた記録を法廷に顕出したことの記載のないことは所論のとおりであるが、一方本件原審公判の弁論において、吉田弁護人は、右取寄記録に記載された犯罪と本件犯行との関係について論及しており(八六一丁表)、また本件記録に取寄記録が添付されていることを綜合すると、原審は所論記録取寄の証拠決定の施行として右取寄記録を法廷に顕出したことがうかがわれる。そして記録の取寄は、その記録を法廷に顕出するをもつて足り、必ずしも証拠調をしなければならないものでないことは大審院の判例とするところである。(大正一四年(れ)第一三七一号、同年一一月一四日第四刑事部判決、大審院刑事判例集第四巻六五七頁参照)。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07